待遇の相違等に関する説明書を作るとき、多くの会社が「正社員とパートの待遇の違い」の一覧表づくりに力を注ぎます。けれども、法第14条第2項が求める説明事項はもう1つあります。それが「第6条から第13条までの措置の決定に当たって考慮した事項」です。記載例がほとんどないため、説明書から抜け落ちやすい部分です。
法第14条第2項の説明事項は2つ
法第14条第2項は、短時間・有期雇用労働者から求めがあったとき、次の2つを説明するよう事業主に求めています。
| 説明事項 | |
|---|---|
| ① | 待遇の相違の内容及び理由 |
| ② | 第6条から第13条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項 |
条文は①と②を「並びに」でつないでいます。求められたら、両方を説明しなければなりません。
記載例をそのまま使うと②が抜ける
公表されている説明書の記載例の中には、①(比較対象・待遇の相違の内容・理由)の欄だけで構成されているものがあります。①のひな形としてはとても役に立ちます。ただ、そのまま使うと②が抜けてしまうので、②は各社で別に用意する必要があります。
②の対象は第6条から第13条まで
②の対象になるのは、次の条文の措置です。
| 条文 | 措置 |
|---|---|
| 第6条 | 労働条件に関する文書の交付等 |
| 第7条 | 就業規則の作成手続 |
| 第8条 | 不合理な待遇の禁止 |
| 第9条 | 差別的取扱いの禁止 |
| 第10条 | 賃金 |
| 第11条 | 教育訓練 |
| 第12条 | 福利厚生施設 |
| 第13条 | 通常の労働者への転換 |
厚生労働省のパンフレットは、説明内容の例として次のものを挙げています。
- 比較対象の通常の労働者との間で待遇の決定基準に違いがあるか、違う場合はどのように違うのか・なぜ違うのか
- 教育訓練の実施や福利厚生施設の利用の決定に当たり何を考慮したか(通常の労働者との違いがある場合は、なぜ違うのか)
- 正社員への転換推進措置として講じる措置の決定に当たり何を考慮したか
①と②はどう違うのか
| ①待遇の相違の内容及び理由 | ②措置の決定に当たって考慮した事項 | |
|---|---|---|
| 問い | 通常の労働者と比べて何がどう違い、なぜか | 法律が求める各措置を、何を考慮してどう決めたか |
| 対象 | 通常の労働者との待遇差 | 第6条〜第13条の各措置 |
| 資料の形 | 待遇ごとの整理表 | 条文ごとの整理表 |
| 記載例 | ある | ほとんどない |
①は待遇差を説明するものです。一方、②は会社が講じている措置そのものを説明するものなので、待遇差がない項目でも説明の対象になりえます。
②の整理表の作り方
条文ごとに1行ずつ、「講じている措置」と「決定に当たって考慮した事項」を書きます。
| 条文 | 講じている措置 | 決定に当たって考慮した事項 |
|---|---|---|
| 第6条 | 雇入れ時・更新時に労働条件通知書を交付 | 特定事項(昇給・退職手当・賞与の有無、相談窓口、説明を求めることができる旨)を漏れなく明示するため、様式を統一 |
| 第7条 | パート社員規程の作成時に、パートタイム労働者の過半数代表者から意見を聴取 | 規程の対象者の意見を反映するため |
| 第8条・第9条 | 待遇ごとに点検し、説明書の別紙に整理 | 職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、各待遇の目的に照らして適切なもの |
| 第10条 | 職務給(時給)、年1回の評価で昇給 | 職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験 |
| 第11条 | 入社時研修、職務に必要な研修は通常の労働者と同じ内容で実施 | 職務の遂行に必要な能力を身につけるため |
| 第12条 | 給食施設・休憩室・更衣室を通常の労働者と同じ条件で利用可 | 同じ事業所で働く人の業務を円滑に進めるため |
| 第13条 | 正社員登用試験(年1回)、募集時の周知 | 登用後の職務・責任を担えるか |
第7条(就業規則の作成手続)は努力義務です。意見を聴いていない場合は、その旨と理由を書くことになります。
②の整理は制度点検にもなる
②の多くは、就業規則や賃金規程、正社員への転換制度の規定を見れば書けます。反対に、どうしても書けない項目がある場合は、措置そのものが整っていない可能性があります。たとえば、第13条の転換推進措置がどれも講じられていなければ、それは説明の問題ではなく、法律違反の問題です。
②を整理する作業は、説明の準備であると同時に、自社の制度点検にもなります。
まとめ
- 法第14条第2項の説明事項は、①待遇の相違の内容及び理由と、②措置の決定に当たって考慮した事項の2つ
- 公表されている記載例には①の欄だけのものがあり、そのまま使うと②が抜ける
- ②の対象は、第6条から第13条までの各措置
- ②は条文ごとに、講じている措置と、決定に当たって考慮した事項を整理する
- ②が書けない項目は、措置そのものを見直すきっかけになる
