パートタイム・有期雇用労働法|待遇の相違等に関する説明書の作成チェックリスト(令和8年10月改正対応・紛争解決)

パートタイム・有期雇用労働法|待遇の相違等に関する説明書の作成チェックリスト 労働社会保険諸法令の基礎知識
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令和8年10月1日から、パートタイム労働者や有期雇用労働者を雇い入れるときに、「待遇の違いについて説明を求めることができる」ことを明示するようになりました。説明は「求められたらする」ものから、「求められる前提で準備しておく」ものに変わっています。待遇の相違等に関する説明書を作るときに確認したい項目を、チェックリストにまとめました。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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準備

  • 労働条件通知書の様式を改正後のものに差し替えた(「説明を求めることができる旨」の明示・令和8年厚生労働省令第87号、令和8年10月1日施行)
  • 説明を求める窓口(部署・担当者・連絡先)を決めた
  • 雇入れ時の説明資料(法第14条第1項)を用意した。有期雇用労働者には、契約を更新するたびに説明する(更新は「雇い入れ」に当たる・施行通達)

労働条件通知書に窓口を書いた以上、その窓口で説明できる状態にしておく必要があります。雇入れ時の説明は、有期労働契約の更新のたびに必要です。措置の内容を変えていなければ、同じ資料を渡せば足ります。

比較対象

  • 職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲などが最も近い通常の労働者を選んだ
  • 選んだ理由を書いた
  • 個人が特定されないよう、雇用管理区分やモデルを使うことを検討した

施行通達は、比較対象として選んだ通常の労働者と、その選定の理由の両方を説明する必要がある、としています。

待遇ごとの整理表

  • 就業規則・賃金規程から、待遇を全部書き出した
  • 待遇ごとに目的を書いた
  • 基準の相違の有無を書いた
  • 個別具体的な内容(金額・平均額・上限下限)か、水準がわかる基準を書いた
  • 理由を、待遇の性質・目的に照らして書いた
  • 「正社員だから」「将来の役割期待」「人材確保のため」だけで終わっていない

理由の欄は、待遇の目的が決まっていないと書けません。改正後の同一労働同一賃金ガイドラインは、「正社員人材の確保・定着のため」や「定年後の再雇用だから」といった説明だけでは足りないことを明記しています。

措置の決定に当たって考慮した事項

  • 第6条〜第13条の各措置について、講じている措置と、決定に当たって考慮した事項を整理した

法第14条第2項の説明事項は、「待遇の相違の内容及び理由」と「措置の決定に当たって考慮した事項」の2つです。待遇の整理表を作っただけでは、後者が抜けてしまいます。

運用

  • 説明の方法を決めた(資料を活用して口頭で説明するか、説明すべき事項を全て記載した資料を交付するか)
  • 求めがなくても、契約更新の際などに資料を交付し、説明を求められることを周知する運用を検討した
  • 説明を求めた人を不利に扱わないよう、管理職に周知した(法第14条第3項)
  • 待遇を見直したら、説明書も更新する

それでも納得が得られないとき

説明をしても、労働者が納得しないことはあります。パートタイム・有期雇用労働法は、そのための紛争解決の仕組みを用意しています。

段階条文内容水準
社内第22条苦情処理機関に委ねるなど、自主的な解決を図る努力義務
行政第24条都道府県労働局長による助言・指導・勧告―
行政第25条紛争調整委員会による調停―

対象になるのは、第6条第1項、第8条、第9条、第11条第1項、第12条〜第14条に関する事項です。第8条(不合理な待遇の禁止)も含まれます。

労働局長に援助を求めたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いも、禁止されています(第24条第2項)。

説明書づくりは待遇の点検でもある

このシリーズでは、待遇の相違等に関する説明書について、令和8年10月の改正から、比較対象の選び方、内容と理由の書き方、説明書の構成、派遣労働者への説明までを取り上げてきました。

説明書を作る作業は、自社の待遇を一つひとつ点検する作業でもあります。目的を書けない手当や、理由を説明できない待遇差が見つかったら、それは説明の問題ではなく、制度そのものを見直すきっかけです。

まとめ

  • 令和8年10月1日から、雇入れ時に「説明を求めることができる旨」を明示する
  • 雇入れ時の説明(法第14条第1項)は、有期雇用労働者には更新のたびに必要
  • 説明書には、比較対象と選定理由、待遇ごとの内容と理由、措置の決定に当たって考慮した事項を入れる
  • 説明を求めた人を不利に扱ってはならない
  • 納得が得られないときは、苦情の自主的解決、労働局長の援助、調停の仕組みがある

参考資料