福祉・介護職員等処遇改善加算|7つの要件と区分ごとの必要要件を解説

福祉・介護職員等処遇改善加算|7つの要件と区分ごとの必要要件を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識
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処遇改善加算の取得には、賃金改善の実施に加えて、複数の要件を満たす必要があります。

この記事では、令和8年6月以降の加算について、7つの要件と、区分ごとの必要要件の全体像を解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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加算の要件は「7つ」ある

処遇改善加算の要件は、次の①〜⑦で構成されます。

  • 月額賃金改善要件(毎月支払う賃金の改善)
  • キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備)
  • キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施)
  • キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備)
  • キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金の要件)
  • キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)
  • 職場環境等要件(見える化要件を含む)

このうち、②から⑥までの5つが「キャリアパス要件」とまとめて呼ばれます。

全ての区分で共通する土台

まず、すべての区分に共通する土台があります。それは、月額賃金改善要件と、キャリアパス要件ⅠおよびⅡです。加算Ⅳであっても、この3つは必ず満たす必要があります。

区分ごとの必要要件(令和8年6月以降)

区分が上がるごとに、この土台の上に要件が積み上がっていきます。

加算Ⅳは、共通の土台に加えて、⑦職場環境等要件を満たします。

加算Ⅲは、加算Ⅳに④キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み)を加えます。

加算Ⅱイは、加算Ⅲに⑤キャリアパス要件Ⅳ(年額460万円要件。職場環境等要件を全体14以上でも代替可)および⑦職場環境等要件(加算Ⅳ・Ⅲよりもさらに取組を要する)+見える化要件を加えます。

加算Ⅰイは、加算Ⅱイに⑥キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)を加え、すべての要件を満たします。

逆に、上位区分から下位区分に下がるにつれて外れていく要件は、キャリアパス要件Ⅴ、次にⅣ、次にⅢ、という順番です。この「Ⅴ→Ⅳ→Ⅲ」の順は、上位区分を目指す際に重要になります。

要件加算Ⅳ加算Ⅲ加算Ⅱイ加算Ⅰイ
月額賃金改善要件
キャリアパス要件Ⅰ
キャリアパス要件Ⅱ
職場環境等要件
キャリアパス要件Ⅲ
職場環境等要件全体から14以上またはキャリアパス要件Ⅳ
キャリアパス要件Ⅴ
(※)さらに取組を要する。詳細は別記事を参照。

「ロ」区分(上乗せ)

「イ」の区分の上には、さらに「ロ」があります。

加算Ⅰロは、加算Ⅰイの全要件に令和8年度特例要件を加えたもの、加算Ⅱロは、加算Ⅱイの全要件に令和8年度特例要件を加えたものです。

これは、生産性向上・協働化に取り組む事業者への上乗せです。

むすび

処遇改善加算の要件は、①月額賃金改善要件、②〜⑥キャリアパス要件、⑦職場環境等要件の7つで構成されます。すべての区分に共通する土台は、月額賃金改善要件とキャリアパス要件Ⅰ・Ⅱであり、上位区分ほどキャリアパス要件Ⅲ・Ⅳ・Ⅴが積み上がります。最上位の「ロ」区分は令和8年度特例要件が鍵となります。