労働安全衛生法|リスクアセスメントとばく露低減措置・濃度基準値を解説

労働安全衛生法|リスクアセスメントとばく露低減措置・濃度基準値を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識
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自律的管理の中核は、リスクアセスメントを行い、その結果に基づいて労働者のばく露を減らすことです。

この記事では、リスクアセスメントの実施・ばく露低減措置の優先順位・濃度基準値について解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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リスクアセスメント(RA)の実施義務

リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う事業場は、リスクアセスメントを実施しなければなりません(法第57条の3)。

実施時期は、対象物を新規に採用したとき・変更したとき、作業方法を変更したとき等です。リスクアセスメント自体は平成28年から義務化されています。

ばく露低減措置とその「優先順位」(則第577条の2第1項)

事業者は、労働者のばく露を「最小限度」にする義務を負います。措置は、次の優先順位で検討します。

  • 危険性・有害性の低い物質への代替
  • 発散源の密閉・局所排気装置・全体換気装置等(工学的対策)
  • 作業方法の改善(作業手順・管理的対策)
  • 有効な呼吸用保護具の使用

ここで重要なのは、保護具が最優先ではないという点です。保護具は、他の対策を検討したうえでの「最後の手段」と位置づけられています。

濃度基準値(則第577条の2第2項・2024年4月〜)

リスクアセスメント対象物のうち、厚生労働大臣が定める「濃度基準値設定物質」については、屋内作業場で労働者のばく露を「濃度基準値以下」にしなければなりません(義務)。

  • 8時間濃度基準値/短時間(15分)濃度基準値
  • 濃度基準値を超えるおそれがある場合は「確認測定」を実施

記録の作成・保存(則第577条の2)

講じた措置・ばく露状況等について、1年以内ごとに記録を作成し、保存します。

  • 原則3年間保存
  • がん原性物質に係る「ばく露状況」「作業記録」は30年間保存

衛生委員会での調査審議(義務)

ばく露低減措置・濃度基準値以下とする措置・リスクアセスメント対象物健康診断等については、衛生委員会で調査審議します(労働者数50人未満の事業場は、関係労働者からの意見聴取の機会を設ける)。

むすび

自律的管理では、「ばく露を最小限にする」ことが大原則です。措置は、代替>工学的対策>作業改善>保護具という優先順位を守って検討する必要があり、保護具に頼り切るのは適切ではありません。

濃度基準値設定物質については、その値以下とすることが義務であり、超えるおそれがある場合は確認測定が求められます。