カスハラ・求職者等セクハラの施行準備|就業規則の改定と周知先の整理を解説(令和8年10月1日まで)

カスハラ・求職者等セクハラの施行準備 労働社会保険諸法令の基礎知識
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本記事投稿時点で残り1か月を切りました。指針はすでに告示され、やるべきことは出そろっています。何から手をつけるか。日数がかかるものから逆算すると、答えは決まります。

※以下の労働施策総合推進法と男女雇用機会均等法の条番号は、令和8年10月1日施行後のものです。現行のe-Gov法令検索では番号が異なります。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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最優先は就業規則の改定

理由は単純です。手続に日数がかかるからです。

工程内容根拠
案の作成服務規律、懲戒事由、不利益取扱い禁止の条文化
意見聴取過半数労働組合または過半数代表者の意見書労基法第90条第1項
届出意見書を添付して所轄労働基準監督署へ労基法第89条、第90条第2項
周知掲示、備付け、書面交付、電子的方法のいずれか労基法第106条第1項

過半数代表者を選ぶところから始めるなら、投票や挙手といった民主的な方法が必要です。ここから逆算すると、余裕はありません。

なお、届出義務があるのは常時10人以上の労働者を使用する事業場です。10人未満なら届出は不要ですが、指針が求める「規定し、周知・啓発する」ことは規模を問いません。

何を書き加えるのか

4つあります。

① 服務規律:求職者等に対する性的な言動の禁止

告示第52号4⑴イが求めるものです。「求職者等セクハラを行ってはならない旨の方針」を規定します。

② 懲戒事由:求職者等セクハラを懲戒の対象に

告示第52号4⑴ロです。ここは書き方が2通りあります。

新しく懲戒規定を定めるか、いまの懲戒規定の適用対象になる旨を明確化するか。既存の規定で拾えるなら、後者で足ります。

自社の規程を開いて確認してください。「他の従業員に対するセクシュアルハラスメント」と書かれていれば、求職者は拾えません。改定が必要です。

③ 不利益取扱い禁止

カスハラと求職者等セクハラの相談等を理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしない旨です。告示第51号4⑸ロと告示第52号4⑷ロが根拠になります。

ここは就業規則でなくても構いません。指針は社内報やパンフレットへの記載も例として挙げています。ただ、就業規則に書くほうが確実でしょう。

④ 服務規律:他社の労働者に対するカスハラの禁止

これは義務ではありません。告示第51号6⑷の「望ましい」取組です。自社の社員が加害側にならないための規定になります。

既存条項の点検を先に

いま「パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」と限定列挙している会社は、2類型を足す改定が必要です。

書き方には2通りあります。

方式内容向いている場合
対象拡張型既存のセクハラ条項の対象に「求職者等」を加える条数を増やしたくない。既存条項が包括的
独立条文型求職者等セクハラの条文を新設する面談ルール等も規程に書き込みたい

対象拡張型は改定量が少なくて済みます。ただし社員が「対象が広がった」と気づきにくい。研修や通達で補強してください。

就業規則には書けないもの

指針が求める措置のうち、規程になじまないものもあります。

内容落とし込む先
その場の対処手順(報告先、録音の基準、対応終了の目安)現場対応マニュアル
悪質事案の決裁ルート社内規程または決裁権限規程
面談時間、場所、実施体制、SNSの指定採用業務マニュアル、社内通達
相談受付票、対応記録票様式集
求職者等向けの留意事項採用サイト、オリエンテーション資料

就業規則には「詳細は別に定める」と書いて委任しておくと、運用を変えるたびに規程改定をしなくて済みます。

周知先を取り違えないこと

ここが実務でいちばん事故が起きます。措置ごとに周知する相手が違うからです。

措置周知先
カスハラの方針・対処の内容管理監督者を含む労働者
カスハラのプライバシー保護労働者
カスハラの不利益取扱い禁止労働者
求職者等セクハラの方針・懲戒・面談ルール労働者及び求職者等
求職者等セクハラの相談窓口求職者等
求職者等セクハラのプライバシー保護労働者及び求職者等
求職者等セクハラの不利益取扱い禁止労働者

求職者等への周知が漏れると、措置を講じたことになりません。

求職者等への導線

どこに載せるか。候補はこのあたりです。

  • 採用サイトに「面談等に関する留意事項」のページを設ける
  • 募集要項に相談窓口を記載する
  • 応募受付時の自動返信メールに入れる
  • 説明会の冒頭スライドで表示する
  • インターンシップや実習のオリエンテーション資料に含める

社内イントラネットだけの掲示では、求職者に届きません。既存の窓口を流用する会社ほど、ここが抜けます。

研修は対象別に

一律の研修では効率が悪くなります。必要な内容が部門によって違うからです。

対象内容
全社員5類型の概要、相談窓口、不利益取扱いの禁止
管理監督者カスハラの現場判断、あらかじめ定めた対処の内容
採用担当・面接官求職者等セクハラ、面談ルール、質問のNGリスト
実習・インターン受入部門求職者等セクハラ、職場環境の点検
購買・営業他社の労働者に対する加害防止

最後の行を忘れないでください。法第34条第2項の責務は努力義務ですが、自社が加害側になる場面への備えです。カスハラ対策を「守る側」の話だけで終わらせると、ここが抜け落ちます。

いま確認しておくこと

施行までに、次の3点を確認してください。

求職者等の範囲を定める厚生労働省令。法第13条第1項が省令に委任しています。具体的な範囲は省令で決まります。

改正後の条番号。施行日以後、e-Gov法令検索の表示が変わります。規程に条番号を引用している会社は、施行後に表記を確認する必要があります。

えるぼし関係。プラチナえるぼしの認定基準に、求職者等セクハラ措置の情報公表が加わります。こちらも令和8年10月1日からです。認定を受けている会社、申請予定の会社は対応が必要になります。

10月1日は開始日です

最後にお伝えしたいことがあります。

指針は、労働者や労働組合等の参画を得ながら運用状況を把握し、必要な見直しを検討することを求めています(告示第51号6⑵)。

完成させてから始めるのではありません。始めてから直していく前提で設計されています。

施行後に注意してほしいのが、相談件数です。ゼロだった場合、被害がないとは限りません。窓口が知られていないか、相談しにくい設計になっている可能性があります。周知が届いているかを確かめる仕組みを、あわせて用意しておいてください。

それから、ゼロから作る必要はありません。パワハラの措置義務は令和2年6月から(中小企業は令和4年4月から)始まっています。そのときに作った方針、窓口、マニュアル、研修は、大部分がそのまま使えます。

足りないものを見極めて、そこだけ足す。それが現実的な進め方でしょう。

まとめ

  • 最優先は就業規則の改定です。意見聴取と届出に日数がかかります
  • 求職者等セクハラの懲戒規定は、既存規定の適用対象である旨の明確化でも足ります
  • 「他の従業員に対する」と書かれている規程は、そのままでは求職者を拾えません
  • 対処手順や面談ルールは、就業規則ではなくマニュアルや通達で定めます
  • 周知先は措置ごとに違います。求職者等への導線を必ず用意してください
  • 研修は対象別に。購買・営業向けの加害防止研修が抜けやすい部分です
  • 10月1日は完成日ではなく開始日です。運用しながら見直す前提で設計してください

まずは自社の就業規則のハラスメント条項を確認しましょう。

参考資料