こども性暴力防止法を理解するうえで最も重要なのが、「児童対象性暴力等」の定義です。
この概念は刑罰の有無とは別の、防止措置のための概念である点に特徴があります。
この記事では、「児童等」「児童対象性暴力等」の定義と対象となる行為について解説します。
「児童等」とは(第2条第1項)
この法律で保護の対象となる「児童等」とは、次の者をいいます。
- 18歳未満の者
- 18歳以上の者であって、障害により自ら身を守ることが困難なもの等(政令で定める者)
単に18歳未満というだけでなく、障害により自衛が困難な18歳以上の者も含まれる点がポイントです。
「児童対象性暴力等」とは(第2条第2項)
従事者が児童等に対して行う、次のような行為が該当します。
- 不同意性交等(刑法)
- 不同意わいせつ(刑法)
- 児童買春・児童ポルノ
- 児童福祉法の淫行をさせる行為
- 条例で禁止される性交等・わいせつ行為(淫行条例等)
- ①〜④に至らないわいせつな言動で、児童等の心身に有害な影響を与えるもの
重要ポイント①:同意や暴行・脅迫の有無を問わない
児童等の「同意」や「暴行・脅迫」の有無は問われません。
たとえ児童が同意しているように見えても、児童対象性暴力等に該当しうるという点が、この法律の特徴です。
重要ポイント②:刑事罰の有無とは別
刑事罰が科されなかった行為も該当しうる点に注意が必要です。
「児童対象性暴力等」は、あくまで事業者が講ずべき「防止措置」の対象としての概念であり、刑罰が科されたかどうかとは別に判断されます。
参考:教員性暴力等防止法との関係
本法の「児童対象性暴力等」は、教員性暴力等防止法における「児童生徒性暴力等」に相当する行為として規定されています。
教育・保育の現場における性暴力防止の枠組みが、対象事業者を広げて整理されたものといえます。
むすび
「児童対象性暴力等」は、刑法上の不同意性交等・不同意わいせつから、児童買春・児童ポルノ、条例違反、さらに犯罪に至らないわいせつな言動まで幅広く含む概念です。
同意や暴行・脅迫の有無を問わず、刑事罰の有無とも別に判断される点が、防止措置を考えるうえで決定的に重要です。
