こども性暴力防止法とは|目的・施行スケジュール・対象事業者を解説

こども性暴力防止法とは|目的・施行スケジュール・対象事業者を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識
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令和8年12月25日、こども性暴力防止法が施行されます。

教育・保育の現場で子どもを性暴力から守るための新しい法律で、通称「日本版DBS」とも呼ばれます。

この記事では、法律の目的・施行スケジュール・対象事業者について解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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正式名称

この法律の正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号)です。

長いため、通称「こども性暴力防止法」と呼ばれています。

法律の目的

児童対象性暴力等が、児童等の権利を著しく侵害し、心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、こどもに教育・保育等を提供する事業者の責務を明らかにし、児童対象性暴力等を防止することを目的としています。

通称「日本版DBS」

この法律の柱は、事業者が従事者の性犯罪歴を確認する仕組みです。

これは英国のDBS(前歴開示・前歴者就業制限機構:Disclosure and Barring Service)に由来し、「日本版DBS」と呼ばれています。

施行スケジュール

  • 令和6年6月19日成立/6月26日公布
  • 令和8年(2026年)12月25日 施行

対象となる事業者(2類型)

①学校設置者等

学校・認可保育所・認定こども園・児童福祉施設等が該当します。

これらは法律上当然に措置が義務付けられます。

②民間教育保育等事業者

学習塾・スポーツクラブ・認可外保育施設等が該当します。

これらは国の認定を受けた場合に措置が義務付けられます(認定を受けるかどうかは任意)。

施行までにやるべきこと

施行日に向けて、就業規則・対処規程の整備、犯罪事実確認の体制構築などの準備が必要です。

特に対象事業者は、令和8年12月25日の施行に間に合うよう、計画的な対応が求められます。

むすび

こども性暴力防止法は、令和8年12月25日の施行に向けて、教育・保育の現場に大きな実務対応を求める法律です。

学校設置者等は当然に義務を負い、民間教育保育等事業者は認定を受けた場合に義務を負うという2類型の区別が出発点となります。