男女雇用機会均等法は、雇用における男女差別を禁止し、職場のハラスメント防止を定めた法律です。
この記事では、法律の目的・適用対象・禁止される差別の場面と間接差別について解説します。
目的
男女雇用機会均等法の目的は2つです。
- 雇用の分野における男女の均等な機会・待遇の確保
- 職場における性的言動・妊娠・出産等に関するハラスメントの防止
適用対象
パート・有期・派遣労働者を含むすべての労働者が対象です。
事業主は、性別を理由とした差別的取扱いが禁止されます。
禁止される差別の場面
性別を理由とした差別的取扱いが禁止される場面は次の5つです。
- 募集・採用
- 配置・昇進・降格・教育訓練
- 住宅資金の貸付け等の福利厚生
- 職種・雇用形態の変更
- 退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新
間接差別の禁止
性別以外の要件であっても、実質的に一方の性別に不利益となり、合理的理由のない次の「3つの措置」は禁止されています。
- 募集・採用時の「身長・体重・体力」の要件
- 募集・採用・昇進・職種変更時の「転居を伴う転勤への対応」の要件
- 昇進時の「転勤経験」の要件
むすび
男女雇用機会均等法は、募集・採用から退職まで雇用の全場面での性差別を禁止しています。
外形上は中立に見えても結果として特定の性別に不利益を与える「間接差別」も禁止される点が重要です。
