婚姻・妊娠・出産を理由とした不利益取扱いは、男女雇用機会均等法で明確に禁止されています。
この記事では、禁止される不利益取扱いの内容と、実務上の判断ポイントについて解説します。
婚姻を理由とした不利益取扱いの禁止
女性労働者が婚姻したことを理由とする解雇は禁止されています。
また、「結婚したら退職する」という事前の取り決め(結婚退職制)も法律上無効です。
妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いの禁止
次の事由などを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。
- 妊娠・出産したこと
- 産前産後休業を取得したこと
- 軽易な業務への転換を請求・取得したこと
- 時間外労働・休日労働・深夜業の制限を請求・取得したこと
妊娠中・産後1年以内の解雇は「原則無効」(第9条第4項)
妊娠中、または産後1年以内の解雇は、原則として無効となります。
会社側が「妊娠・出産とは全く関係のない正当な理由であること」を客観的に証明できない限り、覆りません。
実務上の判断ポイント
厚生労働省の妊娠・出産・育児休業を契機とする不利益取扱に関わるQ&Aでは、妊娠・出産等の終了から1年以内になされた不利益取扱いは、原則として妊娠等を契機としたもの(=違法)とみなされます。
「妊娠・出産が直接の理由ではない」という主張は、客観的な証拠がなければ認められません。
むすび
婚姻・妊娠・出産を理由とした不利益取扱いは、解雇だけでなく降格・減給・不利益な配置転換なども含まれます。
産後1年以内の不利益取扱いは原則違法とみなされる点は、実務上特に重要です。
