RI規制法では、放射性同位元素を扱う施設について、機能ごとに技術上の基準が定められています。
この記事では、放射線施設の区分・施設基準・管理区域について解説します。
放射線施設の区分(施行規則)
RIを扱う施設は、機能ごとに区分され、それぞれに技術上の基準があります。
- 使用施設:RIを使用する施設(作業室・使用室等)
- 貯蔵施設:RIを貯蔵する施設(貯蔵室・貯蔵箱等)
- 廃棄施設:RI・放射性汚染物を廃棄する施設
このほか、廃棄物詰替施設・廃棄物貯蔵施設等があります。
施設の技術上の基準(主なもの)
遮蔽:遮蔽壁その他の遮蔽物を設け、線量を一定以下にします。
排気・排水:排気設備・排水設備によって、濃度限度以下に管理します。
汚染防止:床・壁等を平滑で気密な構造とし、除染しやすくします(非密封RIを扱う施設で特に重要です)。
貯蔵施設:容易に持ち運べない構造とし、施錠等の盗難防止措置を講じます。
管理区域の設定
次のいずれかを超えるおそれのある区域を、管理区域として設定します。
- 外部放射線:実効線量が3ヶ月間で1.3mSv
- 空気中の放射性同位元素濃度:3ヶ月平均が濃度限度の1/10
- 表面汚染:表面密度限度の1/10
これは電離則の管理区域と同じ基準です。
管理区域の管理
- 標識による明示
- 必要のある者以外の立入制限
- 管理区域に立ち入る者の線量管理(被ばく低減)
RI規制法と電離則の「施設」の見方の違い
RI規制法は、施設そのものの構造・設備の基準を定め、これが許可の審査対象となります。
電離則は、その施設で働く労働者の被ばく管理を対象とします。
同じ施設に、両法令が重なって適用されることになります。
むすび
RI規制法の施設基準は、許可の審査で確認される「入口の要件」です。
使用・貯蔵・廃棄という機能ごとに技術上の基準が定められ、管理区域の設定は電離則と共通の基準で行われます。
特に非密封RI(放射性医薬品等)を扱う施設では、汚染防止・排気排水の基準が重く、施設設計の段階から専門的な検討が必要となります。
