RI規制法|使用の許可・届出と規制区分を解説(特定許可使用者・届出使用者)

RI規制法|使用の許可・届出と規制区分を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識
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RI規制法では、放射性同位元素の種類・数量・形態に応じて、必要な手続が「許可」と「届出」に分かれています。

この記事では、リスクに応じた規制区分と、各使用者・業者の区分について解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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規制は「リスクに応じた区分」で組まれている

扱うRIの種類・数量・形態(密封/非密封)に応じて、「許可」または「届出」が必要になります。

数量が多くリスクが高いほど、重い規制(許可)が課される仕組みです。

使用者の区分

特定許可使用者(許可)

  • 非密封RI:貯蔵能力が下限数量の10万倍以上
  • 密封RI:貯蔵能力が10TBq以上
  • 放射線発生装置の使用

許可使用者(許可)

  • 非密封RIの使用
  • 下限数量の1,000倍を超える密封RIの使用

届出使用者(届出)

  • 1個あたり下限数量超〜1,000倍以下の密封RIの使用

表示付認証機器届出使用者(届出)

  • 表示付認証機器(安全性が確認された機器)の使用

業として行う者の区分

届出販売業者・届出賃貸業者(届出)
業としてRIを販売・賃貸する者が対象です。現物を扱わず取引のみを行う場合でも対象となります。

許可廃棄業者(許可)
業としてRI・放射性汚染物の廃棄を行う者が対象です。

許可と届出の違い

許可は、申請→審査→許可という流れで、事前に国の審査を受けます。

届出は、所定事項を届け出るもので、審査ではなく届出です。

リスクの大きさによって、手続の重さが変わります。

放射線発生装置は常に「許可」

加速器・サイクロトロン等の放射線発生装置の使用は、数量にかかわらず特定許可使用者の対象となります。

むすび

RI規制法の規制区分は、「何を・どれだけ・どんな形態で扱うか」によって決まります。

非密封RIや放射線発生装置はリスクが高いため許可が必要となり、密封RIは数量に応じて許可・届出が分かれます。

放射性医薬品の製造現場のように非密封RIを大量に扱う場合は、特定許可使用者に該当することが多くなります。