RI規制法では、放射性同位元素の種類・数量・形態に応じて、必要な手続が「許可」と「届出」に分かれています。
この記事では、リスクに応じた規制区分と、各使用者・業者の区分について解説します。
規制は「リスクに応じた区分」で組まれている
扱うRIの種類・数量・形態(密封/非密封)に応じて、「許可」または「届出」が必要になります。
数量が多くリスクが高いほど、重い規制(許可)が課される仕組みです。
使用者の区分
特定許可使用者(許可)
- 非密封RI:貯蔵能力が下限数量の10万倍以上
- 密封RI:貯蔵能力が10TBq以上
- 放射線発生装置の使用
許可使用者(許可)
- 非密封RIの使用
- 下限数量の1,000倍を超える密封RIの使用
届出使用者(届出)
- 1個あたり下限数量超〜1,000倍以下の密封RIの使用
表示付認証機器届出使用者(届出)
- 表示付認証機器(安全性が確認された機器)の使用
業として行う者の区分
届出販売業者・届出賃貸業者(届出)
業としてRIを販売・賃貸する者が対象です。現物を扱わず取引のみを行う場合でも対象となります。
許可廃棄業者(許可)
業としてRI・放射性汚染物の廃棄を行う者が対象です。
許可と届出の違い
許可は、申請→審査→許可という流れで、事前に国の審査を受けます。
届出は、所定事項を届け出るもので、審査ではなく届出です。
リスクの大きさによって、手続の重さが変わります。
放射線発生装置は常に「許可」
加速器・サイクロトロン等の放射線発生装置の使用は、数量にかかわらず特定許可使用者の対象となります。
むすび
RI規制法の規制区分は、「何を・どれだけ・どんな形態で扱うか」によって決まります。
非密封RIや放射線発生装置はリスクが高いため許可が必要となり、密封RIは数量に応じて許可・届出が分かれます。
放射性医薬品の製造現場のように非密封RIを大量に扱う場合は、特定許可使用者に該当することが多くなります。
