介護休業は、要介護状態にある家族を介護するために取得できる休業です。
育児休業と似ている部分もありますが、期間・分割回数・再申出のルールが異なります。
この記事では、介護休業の要件・期間・申出手続きについて解説します。
介護休業とは
要介護状態にある対象家族を介護するために取得できる休業です。
要介護状態とは
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。
常時介護を必要とする状態とは、介護保険制度の要介護2以上、または常時介護を必要とする状態に関する判断基準を参照して判断します。
判断基準は下記の厚生労働省のウェブサイトを参照してください。
対象家族が要介護状態にあるかどうかは、どのように判断されるのですか。|厚生労働省
取得できる労働者
日雇労働者を除くすべての労働者が対象です。ただし、労使協定により「入社1年未満の労働者」等が除外される場合があります。
有期雇用労働者は、申出時点で「介護休業開始予定日から93日経過後6か月を経過する日までに契約が満了し更新されないことが明らかでない場合」に取得できます。

対象家族
配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫が対象です。

介護休業の期間
対象家族1人につき通算93日まで取得できます。
3回を上限として分割取得が可能です。
申出手続き
休業開始予定日の2週間前までに申し出る必要があります。
撤回・再申出
申出の撤回は休業開始予定日の前日まで可能です。
撤回後の再申出は可能ですが、休業自体は通算3回までの分割制限があります。
育児休業と異なり、93日の範囲内で再申出できる点が特徴です。
育児休業との比較
| 介護休業 | 育児休業 | |
|---|---|---|
| 期間上限 | 93日(通算) | 子が1歳まで(原則) |
| 分割取得 | 3回まで | 2回まで |
| 申出期限 | 2週間前 | 1か月前 |
| 再申出 | 可 | 原則不可 |
むすび
介護休業は、要介護状態(2週間以上の常時介護が必要な状態)にある対象家族を介護するための休業で、対象家族1人につき通算93日・3回まで分割取得できます。
申出期限は2週間前で、撤回後の再申出も可能です。
育児休業と比較すると、分割回数が3回(育児休業は2回)、再申出が可能(育児休業は原則不可)という点が主な違いです。
