労働基準法では、労働者に最低限の休日を与えることが義務づけられています。この記事では、法定休日の原則と振替休日・代休の違いについて解説します。
法定休日(第35条)
使用者は、労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。
変形休日制
4週間を通じ4日以上の休日を与える場合は、週1回の原則によらなくてもよいとされています。
ただし、就業規則等で4週間の起算日を明らかにする必要があります。
法定休日と所定休日
休日には、法定休日と所定休日の2種類があります。
法定休日 労働基準法で定められた最低限の休日(週1回または4週4日)
所定休日 会社が独自に定めた休日(法定休日を上回る部分)
週休2日制の場合、1日が法定休日、もう1日が所定休日となります。
休日の単位
原則 暦日(0時から24時までの24時間)
例外
- 番方編成による交代制の場合、継続24時間の休息で可能
- 旅館業の場合、一定の条件下で「正午から翌日正午」等の定めも可能
- 自動車(ハイヤー・タクシー、トラック、バス)運転者の場合、一定の条件下で隔日勤務の拘束時間についての特例あり
振替休日と代休の違い
振替休日と代休は、似ているようで法的な取扱いが異なります。
振替休日 事前に休日と労働日を入れ替えます。
休日労働にはならず、割増賃金は不要です(ただし、週40時間超の場合は25%以上の割増賃金に注意)。
代休 休日労働の後に代わりの休みを与えます。
休日労働の事実は残るため、割増賃金の支払いが必要です。(法定休日ならば35%以上割増、所定休日・週40時間超ならば25%以上割増)
むすび
労働基準法では、週1回または4週4日の法定休日を与えることが義務づけられています。
週休2日制の場合、1日が法定休日、もう1日が所定休日です。
振替休日は事前の入れ替えで割増賃金が不要ですが、代休は休日労働後の休みであり割増賃金の支払いが必要です。
適切な休日管理のためには、法定休日と所定休日の区別、振替休日と代休の違いを正確に理解することが重要です。
