年金の請求手続きと支給の基本について制度の概要を簡単にまとめました。
年金の請求
年金は自動的には支給されません。必ずご自身で請求手続きが必要です。
請求時期
老齢基礎年金
・原則、65歳の受給権が発生する誕生日の前日以降に請求できます。
・多くの方には、誕生月の約3か月前に「年金請求書(事前送付用・いわゆるターンアラウンド方式)」が送られてきます(送付には一定の条件があります)。
繰上げ受給
・60歳から65歳になるまでの間、月単位で繰上げ請求が可能です。
繰下げ受給
・66歳から75歳までの間で、月単位で繰下げ請求が可能です(生年月日や他の年金受給権の発生により上限年齢が異なる場合があります)。
障害年金
・障害認定日以降に請求できます。・事後重症の場合は、原則として65歳到達日の前日までに請求が必要です。
遺族年金
・死亡日以降に請求できます。未請求分には5年の時効があるため注意が必要です。
請求先
・年金事務所
老齢基礎年金のみの方は市区町村でも可能です。
支給時期
・支給日:偶数月の15日(2・4・6・8・10・12月)
・支給内容:前2か月分を後払い(例:6月15日は4・5月分)
支給開始
・原則、受給権が発生した月の翌月分から支給。
初回の入金は2〜3か月後になることもあります。
時効
年金を受け取る権利の時効は5年。
5年を過ぎるとその期間分は時効消滅し、さかのぼって受け取れなくなります。
むすび
年金の請求手続きと支給の基本について
- 年金請求手続きが必要であること
- 請求書が事前送付される場合があること
- 請求から支給開始までに時間がかかること
個別の手続きについての詳細は日本年金機構などへの相談ををお勧めします。









