RI規制法では、放射性同位元素の運搬と廃棄について、それぞれ技術上の基準が定められています。
この記事では、運搬の規制(事業所内・事業所外)と、廃棄の規制について解説します。
運搬は「場所」で規制が分かれる
運搬は、行われる場所によって規制が分かれます。
事業所内の運搬は、RI規制法・電離則等に基づく技術上の基準によります。
事業所(工場・事業所)の外の運搬は、RI規制法に加え、輸送中は国土交通省所管の車両運搬等の基準も関係します(陸・海・空で所管が分かれます)。
放射性輸送物の種類(収納量・危険性で分類)
放射性輸送物は、収納量や危険性に応じて分類されます。
- L型輸送物:収納量が極めて少なく、危険性が低いもの
- A型輸送物:収納量が中程度以下のもの
- B型輸送物(BM型・BU型):収納量が大量で、厳しい試験条件を満たす容器が必要なもの
- IP型輸送物:低比放射性物質・表面汚染物等
収納量が多いほど、容器・表示の基準が厳しくなります。
運搬時の主な基準
- 輸送物表面・表面から1mの線量当量率の上限
- 三葉マーク(放射線標識)等の表示
- 運搬経路・方法の管理、事故時の措置
廃棄の規制(技術上の基準)
RI・放射性汚染物の廃棄は、方法ごとに基準があります。
- 保管廃棄:廃棄施設で保管する(減衰を待つ等)
- 排気・排水:濃度限度以下にして排気・排水する
- 焼却・固型化等:基準を満たす設備で実施する
- 委託廃棄:許可廃棄業者(日本アイソトープ協会等)へ委託する
濃度確認制度(クリアランス)
廃棄物の放射能濃度が一定基準以下であることを国(原子力規制委員会)が確認すれば、放射性物質として扱わずに処分できます。これをクリアランス制度といいます。
むすび
RI規制法の運搬規制は「事業所内/外」で分かれ、放射性輸送物は収納量・危険性に応じてL型・A型・B型・IP型に分類されます。
廃棄は「保管廃棄・排気排水・焼却固型化・委託」という方法ごとに基準が定められ、一定濃度以下のものはクリアランス制度により放射性物質として扱わずに処分できます。
非密封RI(放射性医薬品等)を扱う現場では、減衰保管や委託廃棄の実務設計が特に重要となります。
