電離放射線障害防止規則②|被ばく管理・施設設備・汚染管理を解説

電離放射線障害防止規則②|被ばく管理・施設設備・汚染管理を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識
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電離放射線障害防止規則(電離則)では、放射線業務従事者の被ばく線量を正確に測定・管理することが事業者に義務付けられています。

この記事では、被ばく線量の測定・線量計の装着部位・汚染管理について解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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被ばく線量の測定(第8条)

管理区域内で受ける外部被ばく・内部被ばくの線量を測定します。

外部被ばくは、放射線測定器(線量計)を装着して測定します。1cm線量当量・70μm線量当量について測定し、眼の水晶体については3mm線量当量も測定します。

内部被ばくは、作業の性質上、体内への取込みのおそれがある場合に測定します。

線量計の装着部位(第8条第3項)

線量計は、次の部位に装着します。

①最も多く放射線にさらされる部位でない場合の基本部位:胸部(女性は腹部)
②頭頸部・胸部・腹部のうち、最も多くさらされる部位

男性・妊娠する可能性のない女性は「胸部」、その他の女性は「腹部」が基本部位となります。

眼の水晶体について防護眼鏡を使用する場合は、別途適切な部位にも装着します。防護眼鏡使用時は、眼鏡の外側と内側で測定・算定する実務もあります。

線量の算定・記録(第9条)

測定結果から実効線量・等価線量を算定し、記録します。

  • 3月ごと・1年ごと(女性は1月ごとも)
  • 5年間の合計(実効線量・眼の水晶体)

これらの記録は30年間保存します(詳細は別記事で解説します)。

施設・設備面の規制

  • 放射性物質取扱施設の構造・遮蔽等の基準
  • 管理区域内の見やすい場所への注意事項の掲示(第3条第5項)

汚染管理(密封されていない放射性物質)

密封されていない放射性物質を扱う場合は、汚染管理が特に重要になります。

  • 作業衣・保護具の使用
  • 管理区域から退去する際の汚染検査・除染
  • 物品の持ち出し時の汚染検査

これらは、RI・放射性医薬品の取扱いで特に重要となります。

むすび

被ばく管理は、外部被ばくについては「線量計の正しい装着」、内部被ばく・汚染については「密封されていない線源の管理」が核心となります。

特に令和3年の眼の水晶体の限度引下げにより、3mm線量当量の測定や防護眼鏡内外の管理が実務上重要になっています。

RI・放射性医薬品の取扱現場では、汚染検査・除染の徹底が欠かせません。