こども性暴力防止法シリーズの最終回です。
これまで解説してきた内容を、施行に向けた準備チェックリストとして総ざらいします。
令和8年12月25日の施行に間に合うよう、自社の準備状況を点検しましょう。
なお、こども家庭庁も「事業者向けチェックリスト」を公開しています。
①自社の位置づけの確認
- 義務対象(学校・保育所・放課後等デイサービス等)か
- 認定対象(学習塾・スポーツクラブ等)で認定を取るか
- 対象となる従事者(教員等)の範囲(支配性・継続性・閉鎖性の3要件)
②規程・ルールの整備
- 報告ルール・対応ルールの策定・周知(全事業者共通)
- 情報管理規程の整備(3類型から自社の体制に合わせて選択)
- 児童対称性暴力等対処規程の作成(※認定対象事業者のみ)
③就業規則・採用関係書類の整備(労務)
- 就業規則(禁止規定・確認手続に応じる義務・配置転換・懲戒・試用期間の解約)
- 募集要項・求人票(特定性犯罪前科がないことの明示)
- 誓約書・内定通知書(書面確認・取消事由の明記)
④安全確保措置の体制
- 研修・啓発の実施体制
- 環境整備(死角の解消・1対1回避・SNSルール)
- 早期把握(日常の観察・面談・質問票)・相談体制(内部/外部窓口)
- 保護者・児童等への周知
⑤犯罪事実確認の実施準備
- システム利用の準備(gBizIDの取得など)
- 現職者の確認スケジュール(義務:施行から3年以内/認定:1年以内)
- 確認完了までの「1対1にさせない等」の暫定措置
⑥情報管理の運用
- 情報管理責任者の選任
- 取扱記録・廃棄消去のルール運用
むすび
施行はゴールではなくスタートです。体制を「作る」だけでなく「回し続ける」ことが、こどもの安全を守る本当の意味での対応になります。
本シリーズで解説してきた制度の理解・規程の整備・労務対応・体制構築を一つひとつ点検し、令和8年12月25日の施行に備えていただければと思います。
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)|こども家庭庁
