学習塾やスポーツクラブなどの民間教育保育等事業者は、国の認定を受けることで、こども性暴力防止法の犯罪事実確認等の仕組みを利用できます。
この記事では、認定制度の考え方・要件・申請のポイントについて解説します。
認定制度とは
民間教育保育等事業者(学習塾・スポーツクラブ等)が、学校設置者等と「同等の措置」を実施する体制を整え、国(こども家庭庁)の認定を受けることで、本法の犯罪事実確認等の仕組みを利用できる制度です。
認定の基本的な考え方(法第19条)
認定は、学校設置者等が講ずべき措置と「同等のものを実施する体制が確保されている」旨の認定です。
つまり、義務対象事業者と同水準の体制が求められます。
認定を受けるかどうかは任意ですが、受ける以上は高い水準の体制整備が必要です。
認定の主な要件(法第20条)
- 対象業務従事者に対する犯罪事実確認を適切に実施する体制
- 児童対象性暴力等のおそれを早期に把握するための措置
- 児童等が容易に相談できるようにするための措置
- 犯罪事実確認記録等の適正な管理
これらを実施する体制が確保されていることが求められます。
認定申請のポイント
認定は「事業」ごとに申請します(法第19条第1項)。
申請時には「児童対象性暴力等対処規程」等の添付が必要です。
前回までに触れたとおり、対処規程は認定対象事業者が作成・提出する書類であり、義務対象事業者には不要です。
共同認定
民間教育保育等事業者と「事業運営者」が、当該事業運営者の管理する事業所において行われる民間教育保育等事業について、両者の共同の申請により共同で認定を受けることができる仕組みです(共同認定)。
ここでいう「事業運営者」とは、民間教育保育等事業者から指定管理(地方自治法に基づく指定)や委託を受けて、その事業所の運営全体を担う者をいいます。
たとえば、自治体の施設で指定管理者が運営全体を担い、そこで指導を行う事業者が別にいるようなケースで、両者が安全確保措置の役割を分担して共同で認定を受けることが想定されています。
事業の実施体制に応じた申請が可能となっています。
認定後の義務
認定事業者は、定期報告や変更の届出等が求められ、その実施状況は国・所轄庁の監督対象となります。
認定は「取得して終わり」ではなく、認定後も継続的に体制を維持・報告する必要があります。
むすび
民間教育保育等事業者の認定は、学校設置者等と同等の措置を実施する体制が確保されていることを国が認定する仕組みです。
犯罪事実確認の体制・早期把握・相談体制・情報管理という要件を満たし、事業ごとに対処規程を添付して申請します。
認定後も定期報告や変更届出が求められ、監督の対象となります。
