こども性暴力防止法|情報管理措置と犯罪事実確認記録の取扱いを解説

こども性暴力防止法|情報管理措置と犯罪事実確認記録の取扱いを解説 労働社会保険諸法令の基礎知識
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こども性暴力防止法では、犯罪事実確認によって得られる極めて機微な情報の管理について、厳格な義務が課されています。

この記事では、情報管理措置の柱・情報管理規程・目的外利用の禁止などについて解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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なぜ厳格な情報管理が必要か

犯罪事実確認書・確認記録は「要配慮個人情報」に該当する、極めて機微な情報です。

これらが漏えいすると、対象となった従事者本人だけでなく、被害児童等への二次被害にもつながりかねません。

そのため、通常の個人情報以上に慎重な取扱いが求められます。

情報管理措置の柱

  • 犯罪事実確認記録等の適正な管理(法第11条・第14条等)
  • 目的外利用・第三者提供の禁止(法第12条等)
  • 漏えい等の重大事態発生時の対応(本人通知・国への報告)
  • 記録の廃棄・消去(不要になった記録の適切な処分)

情報管理責任者の選任・情報管理規程

事業者は、犯罪事実確認記録等を適正に管理するため、情報管理に関する規程を整備します。

こども家庭庁は「情報管理規程ひな型」を3類型で公開しています。

  • 責任者が1名か複数名か
  • 法関連システム外で犯罪事実確認記録等を記録・保存するか否か

これらの組み合わせによって求められる措置が変わるため、自社の運用に合った類型を選ぶ必要があります。

目的外利用・第三者提供の禁止

犯罪事実確認記録等は、児童対象性暴力等の防止という目的以外に利用してはならず、原則として第三者に提供することもできません。

人事評価などの別の目的への流用は許されません。

取扱記録の作成

記録の作成・保管・伝達・廃棄などの状況を記録し、取扱いの事後検証を可能にします。

こども家庭庁は、この取扱記録の様式も公開しています。

重要ポイント:監督と命令

情報管理措置の実施状況は、国・所轄庁の監督対象です(報告徴収・立入検査・命令等)。

適正な管理を怠った場合は、是正命令等の対象となりえます。

情報管理は「整備して終わり」ではなく、継続的な運用と検証が求められます。

むすび

犯罪事実確認記録等は要配慮個人情報であり、適正管理・目的外利用の禁止・漏えい時対応・廃棄消去という4つの柱に沿った厳格な管理が必要です。

情報管理規程の整備(3類型のひな型を活用)と取扱記録による事後検証が実務の中心となります。

これらは国・所轄庁の監督対象であり、怠れば是正命令等の対象となります。

こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集|こども家庭庁