育児休業は、1歳未満の子を養育するために取得できる休業です。
2022年改正で分割取得が可能になるなど、制度が大きく拡充されました。
この記事では、育児休業の要件・申出手続き・取得期間について解説します。
育児休業とは
労働者が原則として1歳に満たない子を養育するために取得できる休業です。
取得できる労働者
日雇労働者を除くすべての労働者が対象です。
ただし、労使協定により「入社1年未満の労働者」等が除外される場合があります。
有期雇用労働者は、申出時点で「子が1歳6か月に達するまでに契約が満了し更新されないことが明らかでない場合」に取得できます。
申出手続き
休業開始予定日の1か月前までに申し出る必要があります。
1歳以降の延長やパパ・ママ育休プラスの場合は2週間前までです。申出は書面・FAX・メール等で行います。
育児休業の期間
原則として子が1歳に達するまでです。
延長①:保育所に入れない等の事情がある場合→1歳6か月まで
延長②:さらに事情が続く場合→2歳まで
分割取得
2022年改正により、育児休業は2回まで分割して取得できるようになりました。
パパ・ママ育休プラス
父母ともに育児休業を取得する場合、子が1歳2か月に達するまで取得できます。ただし、各自の取得期間は1年以内です。
撤回・再申出
申出の撤回は休業開始予定日の前日まで可能です。撤回後の再申出は原則不可ですが、特別な事情がある場合は再申出できます。
むすび
育児休業は日雇労働者を除くすべての労働者が対象で、原則として子が1歳に達するまで取得できます。
保育所に入れない等の事情があれば最長2歳まで延長可能です。
2022年改正で2回までの分割取得が認められ、父母ともに取得する場合はパパ・ママ育休プラスにより1歳2か月まで延長できます。
申出の撤回は原則として再申出不可のため注意が必要です。
なお、産後パパ育休(出生時育児休業)は別制度として設けられています。
