高年齢者雇用安定法|行政の関与と6月1日現在の雇用状況報告を解説

高年齢者雇用安定法|行政の関与と6月1日現在の雇用状況報告を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識
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高年齢者雇用安定法では、事業主の責務とともに、行政による指導・勧告・公表の仕組み、そして毎年6月1日現在の雇用状況報告が定められています。

この記事では、行政の関与と高年齢者雇用状況等報告について解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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事業主の責務

事業主は、高年齢者雇用確保措置・就業確保措置等を適切に講じ、高年齢者の意欲・能力に応じた雇用機会の確保に努めなければなりません。

行政による関与

  • 厚生労働大臣は、事業主に対し、必要な指導・助言ができます。
  • 高年齢者雇用確保措置(65歳まで:義務)を講じない事業主には、勧告ができます。
  • 勧告に従わない場合、その旨を公表することができます。

就業確保措置(70歳まで:努力義務)も、指導・助言・勧告の対象となります。

高年齢者雇用状況等報告(6月1日現在)

事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況を、翌月の7月15日までにハローワークを経由して厚生労働大臣に報告しなければなりません(高年齢者雇用安定法第52条第1項・同法施行規則第33条第1項)。

  • 雇用確保措置・就業確保措置の実施状況等を報告
  • 報告内容は集計され、毎年「高年齢者雇用状況等報告」として公表される

毎年6月1日時点の状況を報告することから「ロクイチ報告」とも呼ばれます。

ポイント:報告義務と罰則の関係

高年齢者雇用状況等報告(法第52条第1項)自体には、報告を怠った場合の直接の罰則は定められていません。ただし、報告は法律上の義務であり、未報告は雇用確保措置に関する指導・勧告・公表の端緒となります。

なお、同じ時期に同じ用紙で提出する障害者雇用状況報告(障害者雇用促進法)には30万円以下の罰金が定められているため、両者を混同しないよう注意が必要です。

むすび

高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保措置を講じない事業主への指導・勧告・公表という段階的な行政関与が定められています。

毎年6月1日現在の「ロクイチ報告」は法第52条第1項・施行規則第33条第1項に基づく義務であり、それ自体に罰則はないものの、未報告は行政指導の端緒となります。