高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保が事業主に義務付けられています。
この記事では、高年齢者雇用確保措置の3つの選択肢と、継続雇用制度の実務上のポイントについて解説します。
高年齢者雇用確保措置とは
定年を65歳未満に定めている事業主は、65歳までの安定した雇用を確保するため、次のいずれかの措置を講じなければなりません(義務)。
- 定年の引上げ(65歳まで)
- 継続雇用制度の導入
- 定年の定めの廃止
継続雇用制度のポイント
継続雇用制度は、希望者全員を対象とすることが必要です。
一度退職して再雇用する「再雇用制度」と、退職させずに継続する「勤務延長制度」のいずれも認められます。
かつては労使協定で対象者を限定できる経過措置がありましたが、令和7年3月末で終了しました。
現在は、希望者全員の65歳までの雇用が完全に義務化されています。
継続雇用先の範囲
継続雇用は、自社だけでなく、特殊関係事業主(子会社・関連会社等)での雇用も認められます。
特殊関係事業主で雇用する場合は、その旨の契約の締結が必要です。
実務上の留意点
定年後再雇用時の労働条件の変更は可能ですが、不合理な待遇差を禁止する同一労働同一賃金(パート・有期労働法)に注意が必要です。
また、高年齢雇用継続給付は段階的に縮小されています(詳細は下記の記事を参照)。
むすび
65歳までの雇用確保措置は、定年引上げ・継続雇用制度・定年廃止の3つから選択する義務です。
継続雇用制度では経過措置が終了し、希望者全員の雇用が完全義務化された点が最大のポイントです。
再雇用時の労働条件設定では同一労働同一賃金への配慮が欠かせません。


