高年齢者雇用安定法の概要・目的|「高年齢者」の定義と3つの柱を解説

高年齢者雇用安定法の概要・目的|「高年齢者」の定義と3つの柱を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識
この記事は約2分で読めます。

高年齢者雇用安定法は、高年齢者が年齢にかかわらず働き続けられる環境を整えるための法律です。

この記事では、法律の目的・「高年齢者」の定義・全体像について解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
-----------------
博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
-----------------
医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
-----------------
オンライン相談(Zoom)で全国対応
まずは無料相談(30分)から
【無料相談お申し込み】

\【就業規則ラボ】就業規則の知識を毎日お届け!フォローすると労務リスクに強くなります/

法律の目的

高年齢者雇用安定法の目的は次のとおりです。

  • 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保
  • 高年齢者等の再就職の促進、定年退職者等への就業機会の確保

これらにより、高年齢者の職業の安定・福祉の増進、経済社会の発展に寄与することを目的としています。

「高年齢者」の定義

高年齢者雇用安定法施行規則において、高年齢者とは55歳以上の者をいいます。

「中高年齢者」の定義

中高年齢者とは45歳以上の者をいい、再就職援助等の対象となります。

法律の全体像(3つの柱)

  • 定年・雇用確保措置(65歳まで:義務)/就業確保措置(70歳まで:努力義務)
  • 中高年齢者等の再就職の促進
  • 定年退職者等への就業機会の確保(シルバー人材センター等)

定年の下限規制

事業主が定年を定める場合は、原則として60歳を下回ることができません。

ただし、高年齢者が従事することが困難な業務として認められる場合等は例外とされています。

むすび

高年齢者雇用安定法は、「高年齢者=55歳以上」「中高年齢者=45歳以上」という定義のもと、雇用確保・再就職促進・就業機会確保の3つの柱で高年齢者の職業の安定を図っています。

定年を定める場合は原則60歳を下回れないという下限規制が、すべての出発点となります。