高年齢者雇用安定法では、令和3年4月から70歳までの就業確保措置が努力義務とされています。
この記事では、雇用による措置と雇用によらない創業支援等措置について解説します。
高年齢者就業確保措置とは
65歳から70歳までの就業機会を確保するため、次のいずれかの措置を講じることが努力義務とされています(令和3年4月〜)。
65歳までの「義務」とは異なり、あくまで「努力義務」である点が大きな違いです。
雇用による措置
- 定年の引上げ(70歳まで)
- 継続雇用制度の導入(70歳まで。特殊関係事業主に加え、他社でも可)
- 定年の定めの廃止
雇用によらない措置(創業支援等措置)
- 高年齢者が希望するときに、業務委託契約を締結する制度
- 社会貢献事業に従事できる制度(事業主が自ら実施、または委託・出資等する団体が実施するもの)
創業支援等措置の手続き
創業支援等措置を講じるには、過半数労働組合等(※)の同意を得て計画を作成することが必要です。
雇用ではないため、労働関係法令の保護が及ばない点に留意が必要です(フリーランス・事業者間取引適正化等法との関係にも注意)。
対象者を限定する場合
就業確保措置(努力義務)では、過半数労働組合等(※)の同意を得れば、対象者を限定する基準を設けることも可能です
むすび
70歳までの就業確保措置は、65歳までの義務とは異なり「努力義務」であり、雇用による3措置に加えて、業務委託契約や社会貢献事業といった「雇用によらない措置(創業支援等措置)」が選択肢に含まれる点が特徴です。
創業支援等措置は労働関係法令の保護が及ばないため、フリーランス保護法との関係も含めた慎重な制度設計が求められます。
