同一労働同一賃金ガイドラインは、各種手当・福利厚生についても具体的な考え方を示しています。
2026年10月改正では無事故手当・家族手当・住宅手当・夏季冬季休暇・褒賞が新規追加されました。
この記事では各種手当・福利厚生の考え方と改正のポイントを解説します。
各種手当
①役職手当
同一内容の役職に就く短時間・有期雇用労働者には同一の役職手当を支給しなければなりません。
②特殊作業手当・③特殊勤務手当・④精皆勤手当
それぞれ同一の危険度・作業環境、同一の勤務形態、同一の業務内容であれば同一支給が必要です。
⑤時間外・深夜・休日労働手当
通常の労働者と同一の割増率で支給しなければなりません。
⑥無事故手当(2026年10月改正で新規追加)
同一の業務内容であれば同一支給が必要です。
⑦通勤手当・出張旅費
短時間・有期雇用労働者にも同一の支給が必要です。
⑧家族手当(2026年10月改正で新規追加)
労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれる場合は同一支給が必要です。
⑨住宅手当(2026年10月改正で新規追加)
転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給されるものについて、同一の転居を伴う配置の変更がある場合は同一支給が必要です。
⑩食事手当・⑪単身赴任手当・⑫地域手当
それぞれ同一条件の短時間・有期雇用労働者には同一支給が必要です。
福利厚生
①福利厚生施設
給食施設・休憩室・更衣室は同一利用が必要です。
利用料金・割引率等の利用条件も均衡待遇の対象となります。
②転勤者用社宅・③慶弔休暇・健康診断
同一の支給要件・条件を満たす場合は同一の利用・付与が必要です。
④病気休職
短時間労働者(無期)は同一の取得が必要で、有期雇用労働者は契約終了までの期間を踏まえた取得が必要です。
相応に継続的な勤務が見込まれる場合は同一の給与保障が必要です(2026年10月改正で記載充実)。
⑤夏季冬季休暇(2026年10月改正で新規追加)
短時間・有期雇用労働者にも同一の付与が必要です。
⑥法定外休暇・⑦褒賞(2026年10月改正で新規追加)
勤続期間が同一の場合は同一の付与が必要です。
2026年10月改正まとめ
新規追加された項目は無事故手当・家族手当・住宅手当・夏季冬季休暇・褒賞の5つです。
賞与・病気休職期間の給与保障については記載が充実されました。
そのほか、通常の労働者の待遇引下げによる相違の解消は不可であること、「その他の事情」の具体例の明確化、「正社員人材確保論」のみでは不合理でないと認められないことも明確化されました。
むすび
同一労働同一賃金ガイドラインは、各種手当・福利厚生について同一条件であれば同一支給・付与を求めています。
2026年10月改正では無事故手当・家族手当・住宅手当・夏季冬季休暇・褒賞が新規追加され、賞与・病気休職の記載が充実されました。
