労働安全衛生法の安全衛生管理体制③|安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会を解説

労働安全衛生法の安全衛生管理体制③|安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識

前回の安全衛生管理体制②に続き、この記事では安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会について解説します。

これらの委員会は、労働者の安全と健康を守るための調査審議機関です。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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安全委員会(第17条)

安全委員会は、安全に関する事項を調査審議する機関です。

設置義務 一定の業種で常時50人以上または常時100人以上の事業場で設置が必要です。

調査審議事項

  • 労働者の危険防止対策
  • 安全に関する規程の作成
  • 危険性・有害性の調査(リスクアセスメント)
  • 安全に関する計画の作成、実施、評価、改善
  • 安全教育の実施計画の作成

衛生委員会(第18条)

衛生委員会は、衛生に関する事項を調査審議する機関です。

設置義務 業種を問わず、常時50人以上の事業場で設置が必要です。

調査審議事項

  • 労働者の健康障害防止対策
  • 労働者の健康の保持増進対策
  • 長時間労働者への面接指導等
  • ストレスチェック・面接指導・集団分析

安全衛生委員会(第19条)

安全衛生委員会は、安全委員会と衛生委員会を統合した委員会です。

両方の設置義務がある事業場で設置可能です。

委員会の運営

委員会の運営には、次のルールがあります。

開催頻度 毎月1回以上開催する必要があります。

周知義務 議事の概要を労働者に周知しなければなりません。

議事録の保存 議事録を3年間保存する必要があります。

委員の構成 議長(総括安全衛生管理者等)以外の委員の半数は、労働者の過半数代表者の推薦に基づき指名します。

届出

委員会の設置について、届出は不要です。

むすび

労働安全衛生法では、一定規模以上の事業場に安全委員会や衛生委員会の設置が義務づけられています。

安全委員会は危険防止や安全教育を、衛生委員会は健康障害防止やストレスチェックなどを調査審議します。

両方の設置義務がある場合は、安全衛生委員会として統合できます。

委員会は毎月1回以上開催し、議事の概要を労働者に周知する必要があります。

これらの委員会を通じて、労使が協力して安全衛生対策を推進することが重要です。

安全委員会、衛生委員会について教えてください|厚生労働省