労働基準法では、賃金の支払い方法について5つの原則が定められています。
この記事では、賃金支払いの5原則とその例外について解説します。
賃金支払いの5原則(第24条)
賃金は、以下の5つの原則に従って支払わなければなりません。
①通貨払いの原則
賃金は通貨で支払わなければなりません。
例外
- 法令に別段の定めがある場合
- 労働協約に定めがある場合(現物給与)
- 労働者の同意を得た銀行振込等
- 労働者の同意+労使協定によるデジタル払い(指定資金移動業者への払込み)
②直接払いの原則
賃金は直接労働者に支払わなければなりません。
代理人への支払い、親権者への支払いは認められません。
使者への支払いは可能です(病気の労働者の配偶者等)。
差押えとの関係 賃金のうち4分の1は差し押さえが禁止されています(民事執行法152条)。
ただし、月給44万円超の場合、差押禁止額は33万円です(民事執行法施行令2条1項)。
差押限度額は税・社会保険料控除後の金額を基準に計算されます。
③全額払いの原則
賃金は全額を支払わなければなりません。
例外
- 法令に別段の定めがある場合(税金、社会保険料等)
- 労使協定がある場合(社宅費、組合費等)
- 事務ミスによる過払い分の相殺(合理的な範囲で有効:最判昭44.12.18)
④毎月1回以上払いの原則
賃金は毎月1回以上支払わなければなりません。
⑤一定期日払いの原則
賃金は一定の期日を定めて支払わなければなりません。
「毎月第4金曜日」のような暦によって間隔が変動する指定は認められません。
むすび
賃金支払いの5原則は、労働者の生活を保障するための重要なルールです。
通貨払い、直接払い、全額払い、毎月1回以上払い、一定期日払いという5つの原則が定められており、それぞれに一定の例外があります。
特に、デジタル払いは労働者の同意と労使協定の両方が必要です。
賃金の支払い方法を決定する際は、これらの原則を遵守することが重要です。
