労災保険の遺族(補償)等給付|受給資格と給付額を解説

労災保険の遺族(補償)等給付|受給資格と給付額を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識

労災保険の遺族(補償)等給付は、業務災害や通勤災害により労働者が死亡した場合、その遺族に支給される給付です。この記事では、受給資格者の範囲と給付額について解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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遺族(補償)等給付とは

業務災害の場合は「遺族補償給付」、通勤災害の場合は「遺族給付」と呼ばれます。

労働者が業務上または通勤により死亡した場合に、その遺族の生活を保障するために支給される給付です。

給付の種類

遺族(補償)等給付には、受給資格者の有無により2つの種類があります。

①遺族(補償)年金 受給資格者がいる場合に支給されます。

②遺族(補償)一時金 受給資格者がいない場合等に支給されます。

遺族(補償)年金の受給資格者

受給資格者は、死亡当時、労働者の収入により生計を維持していた以下の遺族です。

  • 配偶者
  • 父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹

ただし、妻以外については年齢要件または障害要件があります。

給付額

遺族(補償)年金額(給付基礎日額)

  • 遺族1人:153日分(55歳以上の妻等は175日分)
  • 遺族2人:201日分
  • 遺族3人:223日分
  • 遺族4人以上:245日分

遺族特別支給金(一時金)

一律300万円が支給されます。

遺族特別年金額(算定基礎日額)

ボーナス実績に基づいた特別年金です。

  • 遺族1人:153日分(55歳以上の妻等は175日分)
  • 遺族2人:201日分
  • 遺族3人:223日分
  • 遺族4人以上:245日分

遺族(補償)一時金額

給付基礎日額の1000日分が支給されます。

むすび

遺族(補償)等給付は、労災により労働者が死亡した場合、遺族の生活を支える重要な制度です。受給資格者がいる場合は年金として継続的に支給され、さらに特別支給金や特別年金が上乗せされます。受給資格の判定や手続きは複雑な場合があるため、速やかに労働基準監督署や専門家に相談することが大切です。

遺族(補償)等給付・葬祭料等(葬祭給付)の請求手続|厚生労働省