加給年金とは
老齢厚生年金に「家族手当」として加算される年金です。
厚生年金の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時に生計を維持している配偶者や子がいる場合に加算されます。
加給年金額(令和7年度)
配偶者:239,300円
※特別加算:受給権者の生年月日により最大176,600円加算 →合計最大415,900円
子:第1子・第2子各239,300円、第3子以降各79,800円
振替加算とは
配偶者が65歳になると加給年金が失権し、配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として加算される制度です。
対象:大正15年4月2日から昭和41年4月1日生まれの配偶者
※配偶者の生年月日により加算額が異なります。
むすび
厚生年金に20年以上加入し、配偶者や子を扶養している場合、加給年金により年金額が大きく増額されます。
個別の手続きや試算についての詳細は日本年金機構などへの相談ををお勧めします。


