こども性暴力防止法|こまもろう事業者マークと認定の変更届出・取消しを解説

こども性暴力防止法|こまもろうマークと認定の変更届出・取消しを解説 労働社会保険諸法令の基礎知識
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こども性暴力防止法の認定を受けた事業者(認定事業者)および法律上の義務対象施設(法定事業者)は、「こまもろう事業者マーク」を表示できます。

この記事では、事業者マークの仕組みと、認定の変更届出・取消しについて解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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こども性暴力防止法 事業者マーク「こまもろう」とは

認定を受けた民間教育保育等事業者(認定事業者)および法律上の義務対象施設(法定事業者)が表示できる事業者マークです。

「こどもをまもろう、みんなでまもろう」が名前の由来で、モチーフには大きな目でこどもを見守る「フクロウ」が採用されています。

デザイン等は、国(こども家庭庁)が令和7年の告示で規定しています。

マーク表示の仕組み(法第23条)

法定事業者および認定事業者は、認定を受けた旨を広告等に表示できます。

マーク自体に個別の申請手続はなく、「認定を受けていること」そのものが表示の条件となります。

また、認定情報(事業者名・所在地・事業概要等)は、関連システム上で国が公表します。

表示の意義

こまもろうマークは、保護者・利用者が「安全対策に取り組む事業者」を選びやすくする目印になります。

なお、認定がないのにマークを表示するなどの不正な表示は規制の対象となります。

認定の変更届出(法第24条)

認定事業者は、事業対称性暴力等対処規程の内容等を変更するときは、原則としてあらかじめ国に届け出なければなりません(軽微な変更を除く)。

認定後も、体制を変更する際には届出が必要です。

認定の取消し

認定の要件を満たさなくなった場合や、法令違反等があった場合、国は認定を取り消すことができます。

取消し後は、こまもろうマークの表示はできなくなります。

ポイント

認定は「取得して終わり」ではありません。

体制の維持・変更時の届出・適正なマーク表示まで含めて、継続的な管理が求められます。

認定を受けた事業者には、その水準を維持し続ける責任が伴います。

むすび

こまもろうマークは、法定事業者および認定事業者が表示できる信頼の目印であり、フクロウをモチーフに「こどもをまもろう、みんなでまもろう」という願いが込められています。

マーク表示には個別の申請は不要ですが、認定の維持が前提であり、変更時の届出や、要件を欠いた場合の取消しといった継続的な管理が必要です。