こども性暴力防止法の認定を受けた事業者(認定事業者)および法律上の義務対象施設(法定事業者)は、「こまもろう事業者マーク」を表示できます。
この記事では、事業者マークの仕組みと、認定の変更届出・取消しについて解説します。
こども性暴力防止法 事業者マーク「こまもろう」とは
認定を受けた民間教育保育等事業者(認定事業者)および法律上の義務対象施設(法定事業者)が表示できる事業者マークです。
「こどもをまもろう、みんなでまもろう」が名前の由来で、モチーフには大きな目でこどもを見守る「フクロウ」が採用されています。
デザイン等は、国(こども家庭庁)が令和7年の告示で規定しています。
マーク表示の仕組み(法第23条)
法定事業者および認定事業者は、認定を受けた旨を広告等に表示できます。
マーク自体に個別の申請手続はなく、「認定を受けていること」そのものが表示の条件となります。
また、認定情報(事業者名・所在地・事業概要等)は、関連システム上で国が公表します。
表示の意義
こまもろうマークは、保護者・利用者が「安全対策に取り組む事業者」を選びやすくする目印になります。
なお、認定がないのにマークを表示するなどの不正な表示は規制の対象となります。
認定の変更届出(法第24条)
認定事業者は、事業対称性暴力等対処規程の内容等を変更するときは、原則としてあらかじめ国に届け出なければなりません(軽微な変更を除く)。
認定後も、体制を変更する際には届出が必要です。
認定の取消し
認定の要件を満たさなくなった場合や、法令違反等があった場合、国は認定を取り消すことができます。
取消し後は、こまもろうマークの表示はできなくなります。
ポイント
認定は「取得して終わり」ではありません。
体制の維持・変更時の届出・適正なマーク表示まで含めて、継続的な管理が求められます。
認定を受けた事業者には、その水準を維持し続ける責任が伴います。
むすび
こまもろうマークは、法定事業者および認定事業者が表示できる信頼の目印であり、フクロウをモチーフに「こどもをまもろう、みんなでまもろう」という願いが込められています。
マーク表示には個別の申請は不要ですが、認定の維持が前提であり、変更時の届出や、要件を欠いた場合の取消しといった継続的な管理が必要です。
