こども性暴力防止法|報告ルール・対応ルールの整備とひな型の活用を解説

こども性暴力防止法|報告ルール・対応ルールの整備とひな型の活用を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識
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こども性暴力防止法では、性暴力の疑いを把握した場合に備えて、事業者があらかじめ「報告ルール」と「対応ルール」を策定・周知しておくことが求められます。

この記事では、両ルールの内容と、認定対象事業者のみが必要な「対処規程」との違いについて解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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全事業者に共通で必要な書類

施行時(義務対象事業者)または認定申請時(認定対象事業者)までに、事業者は「報告ルール」「対応ルール」をあらかじめ策定・周知しておく必要があります。

これは義務対象・認定対象を問わず共通して求められるものです。

報告ルールとは

従事者が児童対象性暴力等や「不適切な行為」の疑い等を把握した場合に、どう報告するかを定めたルールです。次のような事項を定めます。

  • 報告方法(直ちに報告する等)
  • 報告先
  • 報告内容

対応ルールとは

報告等により疑いを把握した後、事業者としてどう対応するかを定めたルールです。次のような事項を定めます。

  • 対応者(誰が対応するか)
  • 対応事項(何をするか)
  • 対応手順(どの順で進めるか)

整備のポイント

  • こども家庭庁が公開しているひな型をベースにする
  • 自社の組織体制・業務運営に合わせて、報告先・対応者・手順を具体化する
  • 策定して終わりではなく、従事者への「周知」が必須

ひな型をそのまま使うのではなく、実際の組織の指揮命令系統や業務フローに即して具体化することが重要です。

「対処規程」との違い(要注意)

「児童対象性暴力等対処規程」は、認定対象事業者のみが認定申請時に作成・添付する書類です。

義務対象事業者(学校・認可保育所・認定こども園・放課後等デイサービス等)は、対処規程そのものを作成する必要はありません。

報告ルール・対応ルールはすべての事業者に共通、対処規程は認定対象事業者に限定、という区別を押さえておく必要があります。

ひな型の入手先

こども家庭庁の「各種ひな型・参考例 リンク集」で、報告ルール・対応ルール・対応フロー等のひな型が公開されています。

これらを活用することで、ゼロから作成する負担を抑えつつ、自社の実態に合わせた整備が可能です。

むすび

報告ルール・対応ルールは、義務対象・認定対象を問わずすべての事業者が施行時・認定申請時までに策定・周知すべき書類です。

一方、対処規程は認定対象事業者が認定申請時に提出する書類であり、義務対象事業者には不要です。

この区別を取り違えないことが、施行準備を効率的に進めるうえで重要です。

こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集|こども家庭庁