妊娠中・出産後の女性労働者への母性健康管理措置は、男女雇用機会均等法で事業主に義務付けられています。
この記事では、措置の内容と実務上のポイントについて解説します。
母性健康管理措置とは
妊娠中・出産後の女性労働者が、医師等の指導に基づき必要な措置を受けられるよう事業主に義務付けられた制度です。
保健指導・健康診査を受けるための時間確保
事業主は、女性労働者が次の健診等を受けるために必要な時間を確保しなければなりません。
- 妊娠中の定期健康診査
- 保健指導
医師等の指導に基づく措置
健診・保健指導を受けた女性労働者が医師等から指導を受けた場合、事業主はその指導内容を守ることができるよう次の措置を講じなければなりません。
- 勤務時間の短縮(時差通勤など)
- 作業の制限(負担の大きい作業の回避など)
- 休業
実務上のポイント
措置の前提は「医師等の指導」があることであり、労働者からの申出が必要です。
派遣労働者については、派遣元・派遣先の双方が措置義務を負います。
なお、重量物取扱い等の就業制限は労働基準法に基づき別途義務化されており、派遣先が措置義務を負います。
むすび
母性健康管理措置は、医師等の指導を前提として、勤務時間の短縮・作業制限・休業という3つの措置が事業主に義務付けられています。
労働者からの申出があった場合は速やかに対応できる体制を整えておくことが重要です。
