妊娠・出産等に関するハラスメント(マタニティハラスメント)の防止は、男女雇用機会均等法で事業主に義務付けられています。
この記事では、ハラスメントの定義・2つの類型と事業主が講ずべき防止措置について解説します。
妊娠・出産等に関するハラスメントとは
職場において行われる上司・同僚による言動により、妊娠・出産した女性労働者の就業環境が害されるものをいいます。
ハラスメントの2類型
制度等の利用への嫌がらせ型
産前産後休業・軽易業務転換・時間外労働制限等の制度利用を阻害する言動が該当します。
例)「休みを取るなら辞めてもらう」
状態への嫌がらせ型
妊娠・出産したこと自体を理由とした言動が該当します。
例)「妊娠するなんて迷惑だ」
事業主に義務付けられる防止措置
- 方針の明確化と周知・啓発
- 相談体制の整備(相談窓口の設置)
- 事後の迅速かつ適切な対応
- プライバシー保護と不利益取扱いの禁止
対象範囲のポイント
上司・同僚による言動が対象であり、顧客等は含まれません。
業務上の必要性がある言動は該当しません。また、労働者自身も言動に注意する責務があります。
むすび
妊娠・出産等に関するハラスメントは「制度利用への嫌がらせ型」と「状態への嫌がらせ型」の2類型があります。
事業主は相談窓口の整備にとどまらず、方針の明確化・周知から事後対応まで一連の体制整備が求められます。
