妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置|男女雇用機会均等法の事業主義務を解説

妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置|男女雇用機会均等法の事業主義務を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識
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妊娠・出産等に関するハラスメント(マタニティハラスメント)の防止は、男女雇用機会均等法で事業主に義務付けられています。

この記事では、ハラスメントの定義・2つの類型と事業主が講ずべき防止措置について解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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妊娠・出産等に関するハラスメントとは

職場において行われる上司・同僚による言動により、妊娠・出産した女性労働者の就業環境が害されるものをいいます。

ハラスメントの2類型

制度等の利用への嫌がらせ型

産前産後休業・軽易業務転換・時間外労働制限等の制度利用を阻害する言動が該当します。

例)「休みを取るなら辞めてもらう」

状態への嫌がらせ型

妊娠・出産したこと自体を理由とした言動が該当します。

例)「妊娠するなんて迷惑だ」

事業主に義務付けられる防止措置

  • 方針の明確化と周知・啓発
  • 相談体制の整備(相談窓口の設置)
  • 事後の迅速かつ適切な対応
  • プライバシー保護と不利益取扱いの禁止

対象範囲のポイント

上司・同僚による言動が対象であり、顧客等は含まれません。

業務上の必要性がある言動は該当しません。また、労働者自身も言動に注意する責務があります。

むすび

妊娠・出産等に関するハラスメントは「制度利用への嫌がらせ型」と「状態への嫌がらせ型」の2類型があります。

事業主は相談窓口の整備にとどまらず、方針の明確化・周知から事後対応まで一連の体制整備が求められます。