男女雇用機会均等法では、事業主に各種措置の義務付けとともに、苦情処理・調停による紛争解決の仕組みが設けられています。
この記事では、事業主の措置義務・苦情処理・行政による指導・調停制度について解説します。
雇用管理上の措置(全般)
事業主は、均等法に基づく各種措置を適切に講じなければなりません。
措置が不十分な場合、厚生労働大臣による指導・助言・勧告の対象となります。
苦情の自主的解決
事業主は、労働者から苦情の申出があったときは、苦情処理機関の設置など自主的な解決を図るよう努めなければなりません。
行政による指導・公表
- 厚生労働大臣は、事業主に対し報告を求めることができます。
- 措置が不十分な場合、指導・助言・勧告を行うことができます。
- 勧告に従わない場合、事業主名を公表することができます。
調停制度
都道府県労働局の機会均等調停委員会による「調停」により、労使間の紛争を自主的に解決することができます。
- 調停委員会が調停案を作成
- 当事者が受諾すれば解決
- 調停案の受諾は任意(強制力なし)
ポイント
調停の申請は労使の「双方または一方」から可能であり、事業主側からも申請できます。
一方から申請があった場合、相手方の同意がなくても調停手続きは開始されます。
むすび
男女雇用機会均等法の実効性は、事業主の自主的な措置・苦情処理体制の整備と、行政による指導・調停制度によって担保されています。
勧告に従わない場合の事業主名公表や、一方申請で開始される調停手続きの仕組みは実務上も重要なポイントです。
