労働安全衛生法の就業制限・免許・技能講習|危険業務の資格要件を解説

労働安全衛生法の就業制限・免許・技能講習|危険業務の資格要件を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識

労働安全衛生法では、危険な業務について免許または技能講習の修了が義務づけられています。

この記事では、就業制限と必要な資格について解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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就業制限(第61条)

一定の危険な業務については、免許または技能講習修了者でなければ就業させてはなりません。

労働災害を防止するための重要な規定です。

免許が必要な業務の例

次のような業務には、免許が必要です。

  • クレーン運転(つり上げ荷重5トン以上)
  • 移動式クレーン運転(つり上げ荷重5トン以上)
  • 発破の業務
  • ボイラー取扱い
  • 潜水士の業務
  • エックス線装置の使用

技能講習が必要な業務の例

次のような業務には、技能講習の修了が必要です。

  • フォークリフト運転(最大荷重1トン以上)
  • 玉掛け(つり上げ荷重1トン以上)
  • 高所作業車運転(作業床の高さ10メートル以上)
  • ガス溶接
  • 床上操作式クレーン運転(つり上げ荷重5トン以上)

免許と技能講習の違い

免許と技能講習には、次のような違いがあります。

免許 都道府県労働局長が交付します。

技能講習 登録教習機関が実施し、修了証を交付します。

特別教育との関係

同じ機械でも、規模等により必要な資格が異なります。

例:フォークリフト

  • 1トン以上:技能講習
  • 1トン未満:特別教育

規模が小さい場合は特別教育で足りますが、大きい場合は技能講習が必要です。

資格者の確認義務

事業者は、免許証・修了証の携帯を確認し、有資格者に業務を行わせなければなりません。

適切な資格確認が、労働災害の防止につながります。

むすび

労働安全衛生法では、危険な業務について免許または技能講習の修了が義務づけられています。

クレーン運転やボイラー取扱いには免許、フォークリフト運転や玉掛けには技能講習が必要です。

同じ機械でも規模により必要な資格が異なり、フォークリフトは1トン以上で技能講習、1トン未満で特別教育が必要です。

事業者は有資格者の確認義務があります。

適切な資格制度の運用が、安全な作業環境の実現につながります。

労働安全衛生法に定める資格等一覧|長崎労働局