労働安全衛生法では、事業者に様々な安全衛生措置が義務づけられています。
この記事では、事業者が講ずべき措置と各種届出について解説します。
事業者の講ずべき措置(第20条から第25条の2)
事業者は労働災害を防止するため、以下の措置を講じなければなりません。
①危険防止措置(第20条)
機械、爆発物、電気等による危険の防止
②健康障害防止措置(第22条)
原材料、ガス、放射線、高温、騒音等による健康障害の防止
③作業環境・作業行動に関する措置(第23条・第24条)
通路、床面、階段等の保全、換気、照明等
労働者の作業行動から生ずる労働災害の防止
④緊急時の措置(第25条)
労働災害発生の急迫した危険があるときの退避措置
労働者の遵守義務(第26条)
労働者は、事業者が講ずる措置に応じて必要な事項を守らなければなりません。
事業者だけでなく、労働者にも遵守義務があります。
労働者死傷病報告(第100条、則第97条)
労働災害が発生した場合、次のように報告する必要があります。
死亡または休業4日以上 遅滞なく報告
休業4日未満 四半期ごとにまとめて報告(翌月末日まで)
労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されました(令和7年1月1日施行)|厚生労働省
計画の届出(第88条)
一定の工事や仕事を開始する場合、事前の届出が必要です。
建設物・機械等の設置等 工事開始の30日前までに届出
一定の建設業等の仕事 仕事開始の14日前までに届出
届出先 所轄労働基準監督署長(大規模工事は厚生労働大臣)
むすび
労働安全衛生法では、事業者に危険防止措置、健康障害防止措置、作業環境の保全、緊急時の措置などが義務づけられています。
労働者にも事業者の措置に応じた遵守義務があります。
労働災害が発生した場合は労働者死傷病報告が必要であり、休業4日以上は遅滞なく、4日未満は四半期ごとに報告します。
また、一定の工事や仕事を開始する場合は、事前に計画の届出が必要です。
適切な措置の実施と届出により、安全な職場環境を実現することが重要です。

