派遣労働者を受け入れる派遣先にも、適正な就業を確保するための様々な義務が課されています。
この記事では、派遣先事業主の主な義務について解説します。
派遣先責任者の選任
派遣先は、派遣労働者の適正な就業を確保するため、事業所ごとに「派遣先責任者」を選任しなければなりません。
派遣先管理台帳の作成
派遣先は、派遣労働者ごとに管理台帳を作成し、就業状況等を記録しなければなりません(3年間保存)。
期間制限の適切な管理
- 契約締結前に、事業所単位の抵触日を派遣元に通知する
- 事業所・個人単位の抵触日を超えて派遣を受け入れてはならない
適切な就業環境の確保
- セクハラ・パワハラ等の防止措置
- 福利厚生施設(給食施設・休憩室・更衣室)の利用機会の付与
- 教育訓練の実施に関する配慮
直接雇用に関する措置
- 正社員の募集情報の周知(1年以上同一事業所にいる場合)
- 直接雇用の募集情報の周知(3年継続見込みの場合)
②は、派遣元での継続雇用を希望する「有期」派遣労働者が対象であり、無期派遣等は除かれます。
均等・均衡待遇への協力
派遣先は、派遣元が待遇を決定するために必要な情報(比較対象労働者の待遇等)を提供しなければなりません。
むすび
派遣先には、派遣先責任者の選任や管理台帳の作成にとどまらず、抵触日の通知・管理、就業環境の確保、直接雇用に関する情報周知など、多岐にわたる義務が課されています。
特に契約締結前の事業所単位の抵触日の通知は、期間制限を適正に管理するうえで欠かせない手続きです。
派遣元と派遣先が連携して、派遣労働者の適正な就業を支える仕組みになっています。
