こども性暴力防止法の中核である「犯罪事実確認」は、いつ・誰に対して行うのかが実務上の重要ポイントです。
この記事では、確認のタイミング・確認が済むまでの措置・採用選考段階での準備について解説します。
犯罪事実確認とは
対象業務に従事させる前に、その者が「特定性犯罪事実該当者」に該当するかを、犯罪事実確認書により確認することをいいます。
確認のタイミング(いつ確認するか)
- 新たに採用する者:対象業務に従事させる前に確認
- 義務事業の現職者:法施行から3年以内に確認
- 認定事業の現職者:認定から1年以内に確認
- 一度確認を受けた者:5年ごとに再確認が必要
新規採用者は従事前の確認が原則ですが、すでに働いている現職者については、義務事業は施行から3年以内、認定事業は認定から1年以内という経過措置が設けられています。
確認が済むまでの間の措置
確認が完了するまでは、原則としてこどもと1対1にさせない等の措置をとる必要があります。
確認の結果が出るまでの間も、こどもの安全を確保する運用が求められます。
採用選考・内定者段階の対応
照会手続には一定の時間がかかるため、事業者は「採用選考・内定の段階」からの運用設計が必須です。具体的には、次のような準備が考えられます。
- 就業規則に、経歴詐称時の「試用期間中の解約」や「懲戒事由」を明記する
- 採用募集要項に、「特定性犯罪前科がないこと」を明示する
- 誓約書・履歴書等で、特定性犯罪前科の有無を書面で確認する
これらの労務面の具体的な整備については、本シリーズ後半の就業規則・募集要項・採用面接の回で詳しく解説します。
確認の基本的な流れ(犯歴なしの場合)
- 事業者がこども家庭庁に申請する
- 本人がこども家庭庁に戸籍情報等を提出する
- こども家庭庁が法務大臣に照会する
- 「犯罪事実確認書」が事業者に交付される

公務員の場合の留意点
公立学校等の公務員である従事者についても、別途定められた手続により確認が行われます。
むすび
犯罪事実確認は、新規採用者は従事前、現職者は経過措置期間内、その後は5年ごとという確認のタイミングが定められています。確
認完了までは1対1を避けるなどの措置が必要であり、照会に時間がかかることを踏まえると、採用選考・内定の段階からの運用設計が不可欠です。
就業規則・募集要項・誓約書の整備という労務対応については、後の回で詳しく解説します。
