育児休業の取得状況の公表義務|2025年4月から300人超の企業に拡大

育児休業の取得状況の公表義務|2025年4月から300人超の企業に拡大 労働社会保険諸法令の基礎知識

2025年4月の改正により、育児休業の取得状況の公表義務の対象が従業員数1,000人超から300人超の企業に拡大されました。

この記事では、公表すべき内容・方法・時期・対象となる労働者の範囲について解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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制度の概要(第22条の2)

常時雇用する労働者数が300人超の事業主は、毎年少なくとも1回、育児休業の取得状況を公表しなければなりません。

2025年4月から対象が1,000人超から300人超に拡大されました。

公表すべき内容

以下のいずれかの割合(男性のみ)を公表します。

公表する割合(①②どちらかの計算方法)および算定期間を明示することが必要です。

①男性の育児休業等の取得率

育児休業等を取得した者の数÷配偶者が出産した者の数

②男性の育児休業等および育児を目的とした休暇の取得率

(育児休業等取得者数+育児目的休暇取得者数)÷配偶者が出産した者の数

公表の方法・時期

公表前事業年度終了後速やか(おおむね3か月以内)に、インターネット等一般の方が閲覧できる方法で公表します。

自社ホームページのほか、厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」での公表も可能です。

「育児休業等」の範囲

  • 育児休業
  • 産後パパ育休
  • 育児休業に関する制度に準ずる措置による休業

「育児を目的とした休暇」の範囲

配偶者出産休暇・育児目的多目的休暇等が含まれます。

なお、子の看護等休暇・年次有給休暇は含まれません。

常時雇用する労働者の範囲

正社員・パート・アルバイト等の名称にかかわらず、以下のいずれかに該当する労働者が対象です。

  • 期間の定めなく雇用されている者
  • 過去1年以上引き続き雇用されている者または1年以上雇用見込みの者

むすび

育児休業の取得状況の公表義務は、2025年4月から300人超の企業に拡大されました。

公表すべき内容は男性の育児休業等取得率または育児目的休暇を含む取得率のいずれかで、事業年度終了後おおむね3か月以内にインターネット等で公表します。

子の看護等休暇や年次有給休暇は育児を目的とした休暇に含まれない点に注意が必要です。