こども性暴力防止法|認定対象「民間教育保育等事業者」の範囲を解説

こども性暴力防止法|認定対象「民間教育保育等事業者」の範囲を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識
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こども性暴力防止法のもう一つの対象が、認定対象である「民間教育保育等事業者」です。

学習塾やスポーツクラブなど幅広い事業が含まれ、認定を受けるかどうかは任意とされています。

この記事では、その範囲と認定の効果について解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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「民間教育保育等事業者」とは(法第2条第5項)

学校設置者等が講ずべき措置と「同等の措置」を実施する体制を整え、国(こども家庭庁)の認定を受けて、本法の措置(日本版DBS)を実施する事業者をいいます。

義務対象との最大の違い

  • 学校設置者等:法律上当然に義務(認定不要)
  • 民間教育保育等事業者(塾・スポーツクラブ等):認定を受けるかどうかは「任意」

認定を受けた場合に、犯罪事実確認等が可能となり、同時にそれが義務となります。

認定対象となる主な事業(例)

学校教育法に関するもの

専修学校(一般課程:簿記学校、製菓学校等)及び各種学校(准看護学校、助産師学校、インターナショナルスクール等)

学校教育に類する教育を行う事業

学校教育法以外の法律に基づくもの(高等学校の課程に類する教育を行うもの。公共職業訓練の中卒者向けコース等)

児童福祉法上の届出対象等

放課後児童クラブ等、一時預かり事業、病児保育事業、子育て短期支援事業、認可外保育施設、児童自立生活援助事業、小規模住居型児童養育事業、妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事業、意見表明等支援事業

障害者総合支援法上のもの(障害児を対象とするもの)

居宅介護事業、同行援護事業、行動援護事業、短期入所事業、重度障害者等包括支援事業

民間教育事業

児童に技芸又は知識の教授を行うもので一定の要件を満たすもの(学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール等)

対象事業の判断基準

事業・業務が児童等との関係で、①支配性、②継続性、③閉鎖性を有するかという観点から、対象事業・業務が規定されます。

認定の効果

  • 対象従事者の特定性犯罪前科の有無を確認できる(認定から1年以内に確認)
  • 認定事業者として国が公表され、認定マークを表示できる

認定マークは、保護者が「安心して預けられる事業者」を選ぶ目印になります。

ポイント

認定は「事業」ごとに申請します(法第19条第1項)。

認定を受けない事業者は、犯罪事実確認の仕組みを利用できません。

逆にいえば、認定を受けることで初めて従事者の性犯罪前科を確認できるようになります。

むすび

「民間教育保育等事業者」は、専修学校・各種学校から、放課後児童クラブ・認可外保育施設・障害児向け事業、学習塾・スポーツクラブまで幅広く対象となり得ます。

義務対象と異なり認定は任意ですが、認定を受けることで犯罪事実確認が可能となり、認定マークによる信頼性の表示というメリットも得られます。