労働者派遣法|派遣先事業主の義務を解説(責任者選任・抵触日通知・直接雇用措置)

労働者派遣法|派遣先事業主の義務を解説(責任者選任・抵触日通知・直接雇用措置) 労働社会保険諸法令の基礎知識
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派遣労働者を受け入れる派遣先にも、適正な就業を確保するための様々な義務が課されています。

この記事では、派遣先事業主の主な義務について解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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派遣先責任者の選任

派遣先は、派遣労働者の適正な就業を確保するため、事業所ごとに「派遣先責任者」を選任しなければなりません。

派遣先管理台帳の作成

派遣先は、派遣労働者ごとに管理台帳を作成し、就業状況等を記録しなければなりません(3年間保存)。

期間制限の適切な管理

  • 契約締結前に、事業所単位の抵触日を派遣元に通知する
  • 事業所・個人単位の抵触日を超えて派遣を受け入れてはならない

適切な就業環境の確保

  • セクハラ・パワハラ等の防止措置
  • 福利厚生施設(給食施設・休憩室・更衣室)の利用機会の付与
  • 教育訓練の実施に関する配慮

直接雇用に関する措置

  • 正社員の募集情報の周知(1年以上同一事業所にいる場合)
  • 直接雇用の募集情報の周知(3年継続見込みの場合)

②は、派遣元での継続雇用を希望する「有期」派遣労働者が対象であり、無期派遣等は除かれます。

均等・均衡待遇への協力

派遣先は、派遣元が待遇を決定するために必要な情報(比較対象労働者の待遇等)を提供しなければなりません。

むすび

派遣先には、派遣先責任者の選任や管理台帳の作成にとどまらず、抵触日の通知・管理、就業環境の確保、直接雇用に関する情報周知など、多岐にわたる義務が課されています。

特に契約締結前の事業所単位の抵触日の通知は、期間制限を適正に管理するうえで欠かせない手続きです。

派遣元と派遣先が連携して、派遣労働者の適正な就業を支える仕組みになっています。