令和8年10月1日から、男女雇用機会均等法の改正により、求職者やインターンシップ参加者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主に義務付けられます。
この記事では、改正の内容と事業主が講ずべき措置について解説します。
求職者等セクシュアルハラスメントとは
事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により、求職者等の求職活動等が阻害されるものをいいます。
求職者等の範囲
- 求職者(企業の求人に応募する者)
- インターンシップ参加者
- 教育実習・看護実習等の実習生
事業主に義務付けられる防止措置
- 求職者等セクハラを行ってはならない旨の方針の明確化・周知
- 行為者への厳正対処方針と対処内容の周知
- 求職活動等に関するルールの明確化・周知
- 相談窓口の設置と求職者への周知
- 事後の迅速かつ適切な対応(事実確認・被害者配慮・再発防止)
- プライバシー保護と不利益取扱いの禁止
対象範囲のポイント
被害者・加害者ともに男女を問わず、同性間も該当します。
性的指向・ジェンダーアイデンティティにかかわらず該当し、SNS等オンライン上での言動も含まれます。
むすび
令和8年10月の改正により、セクハラ防止の対象が在職労働者から求職者・インターン生・実習生にまで拡大されます。
採用・インターンシップ担当者への周知と相談窓口の整備が、施行前の実務対応として求められます。
令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!|厚生労働省リーフレット
