職場のセクシュアルハラスメント防止措置|男女雇用機会均等法の事業主義務を解説

職場のセクシュアルハラスメント防止措置|男女雇用機会均等法の事業主義務を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識
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職場のセクシュアルハラスメント(セクハラ)防止は、男女雇用機会均等法で事業主に義務付けられています。

この記事では、セクハラの定義と事業主が講ずべき防止措置について解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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セクシュアルハラスメントとは

職場におけるセクハラには2つの類型があります。

対価型:性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受けること

環境型:性的な言動により労働者の就業環境が害されること

事業主に義務付けられる防止措置

事業主は次の措置を講じなければなりません。

  • 方針の明確化と周知・啓発
  • 相談体制の整備(相談窓口の設置)
  • 事後の迅速かつ適切な対応
  • プライバシー保護と不利益取扱いの禁止

対象範囲のポイント

被害者・加害者ともに男女を問わず、同性間のセクハラも該当します。

また、派遣労働者については派遣先事業主も措置義務を負う点に注意が必要です。

他の事業主への協力義務

セクハラに関し他の事業主から事実確認等の協力を求められた場合、これに応ずるよう努めなければなりません。

むすび

セクシュアルハラスメント防止措置は、相談窓口の設置にとどまらず、方針の明確化・周知から事後対応・再発防止まで一連の体制整備が求められます。