雇用保険の高年齢求職者給付金|65歳以上の失業時の一時金を解説

雇用保険の高年齢求職者給付金|65歳以上の失業時の一時金を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識

雇用保険の高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者が失業した場合に支給される一時金です。

この記事では、高年齢求職者給付金の支給要件と基本手当との違いについて解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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高年齢求職者給付金とは

高年齢求職者給付金とは、65歳以上の高年齢被保険者が失業した場合に支給される一時金です。

基本手当ではなく、一時金として一括支給される点が特徴です。

支給要件

高年齢求職者給付金を受給するためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 離職により高年齢被保険者の資格を喪失したこと
  • 労働の意思及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態(失業)にあること
  • 離職日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あること

支給額

支給額は、被保険者期間に応じた日数分が一時金として支給されます。

被保険者期間と支給日数

  • 1年未満:基本手当日額の30日分
  • 1年以上:基本手当日額の50日分

基本手当との違い

高年齢求職者給付金は、基本手当と次の点で異なります。

基本手当

  • 28日ごとに分割支給
  • 年金との併給調整あり

高年齢求職者給付金

  • 一時金で一括支給
  • 年金との併給調整なし

65歳以上の方は、年金を受給しながら高年齢求職者給付金も受給できます。

受給期限とその他の注意点

受給期限 離職日の翌日から1年間

この期間内に失業認定を受けて支給を受ける必要があります。

その他の注意点

  • 待期期間7日間は基本手当と同様に適用されます
  • 給付制限も基本手当と同様に運用されます
  • 求職の申込みが必要です

むすび

高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者が失業した場合に一時金として一括支給される給付です。

基本手当とは異なり、年金との併給調整がないため、年金を受給しながら給付を受けることができます。

被保険者期間により30日分または50日分が支給されます。

65歳以降も雇用保険に加入している方が離職した場合は、速やかにハローワークで求職の申込みを行い、給付を受けることが重要です。

離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>|厚生労働省