雇用保険の育児休業給付は、育児休業を取得した被保険者に支給される給付です。
この記事では、令和7年改正で新設された給付を含む4つの給付金について解説します。
育児休業給付とは
育児休業給付とは、1歳未満(原則)の子を養育するために育児休業を取得した被保険者に支給される給付です。
令和2年改正で失業等給付から独立し、令和7年改正で新たに2つの給付が新設されました。
育児休業給付金の4つの種類
育児休業給付には、次の4つの種類があります。
①育児休業給付金 メインの給付です。
②出生時育児休業給付金 産後パパ育休に対する給付です。
③出生後休業支援給付金 両親が育休を取得した場合、給付率が80%に引き上げられます。
④育児時短就業給付金 時短勤務をサポートする給付です。

①育児休業給付金
主な支給要件
- 1歳未満の子を養育するための休業であること
- 休業開始前2年間に、被保険者期間が12か月以上あること
支給額
- 180日まで:休業開始時賃金の67%
- 181日目以降:休業開始時賃金の50%
②出生時育児休業給付金(産後パパ育休)
主な支給要件
- 子の出生後8週間以内に、合計4週間(28日)までの休業であること
- 休業開始前2年間に、被保険者期間が12か月以上あること
支給額 休業開始時賃金の67%
③出生後休業支援給付金
主な支給要件
- 父母ともに14日以上の育休を取得すること(ひとり親等は別途要件あり)
- 出生直後の一定期間内の休業であること
支給額 最大28日間、給付率を80%に引き上げ(手取り実質10割)
①や②の「67%」に上乗せされるイメージです。
④育児時短就業給付金
主な支給要件
- 2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしていること
- ①②の受給から引き続き同一の子について育児時短就業を開始したこと、または時短開始前2年間に12か月以上の被保険者期間(※)があること
(※)被保険者期間の計算 休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日(11日未満の場合は80時間)以上ある月が12か月以上
支給額 各月に支払われた賃金額の10%
むすび
育児休業給付は、育児と仕事の両立を支援する重要な制度です。令和7年改正により、両親が育休を取得すると給付率が80%に引き上げられる出生後休業支援給付金や、時短勤務をサポートする育児時短就業給付金が新設されました。これらの給付を組み合わせることで、より手厚い支援を受けながら育児と仕事を両立することができます。育児休業を取得する際は、これらの給付制度を理解し、積極的に活用することが大切です。
