雇用保険の基本手当を受給するためには、定期的にハローワークで失業の認定を受ける必要があります。
この記事では、失業の認定手続きと求職活動実績について解説します。
失業の認定とは
失業の認定とは、基本手当を受給するために、失業状態にあることをハローワークで確認してもらう手続きです。
この認定を受けることで、基本手当が支給されます。
認定日
失業の認定は、原則として4週間に1回、指定された失業認定日にハローワークへ出頭して行います。
手続きの内容 失業認定申告書を提出し、前回認定日から今回認定日の前日までの失業状態を確認します。
求職活動実績
失業の認定を受けるためには、認定対象期間中に原則2回以上の求職活動が必要です。
給付制限期間中の例外
- 給付制限期間3か月:初回認定日の前日までに3回(2か月の場合は2回)
- 上記以外:初回認定日の前日までに1回
求職活動の例
- ハローワークでの職業相談・職業紹介
- 求人への応募
- 再就職に資する国家試験等の受験
支給対象外または減額となる日
次のような日は、基本手当の支給対象外または減額となります。
就労した日 収入の有無を問わず、就労した日は支給対象外となります。
内職・手伝いをした日 一定額以上の収入がある場合、支給対象外または減額となります。
病気・けがで働けない日 15日以上働けない場合は、傷病手当の対象となります。
認定日に出頭できない場合
やむを得ない理由がある場合、認定日の変更が可能です。
変更が認められる理由 就職面接、病気(14日以内)、親族の看護等
手続き 認定日の変更は、原則としてハローワークへの事前申出と証明書等の提出が必要です。
むすび
基本手当を受給するためには、4週間に1回の失業の認定が必要です。
認定を受けるには、原則として2回以上の求職活動実績が求められます。
就労や内職をした日は申告が必要で、支給対象外または減額となります。
認定日に出頭できない場合は、やむを得ない理由があれば事前申出により変更が可能です。
失業認定は基本手当受給の要となる手続きですので、求職活動を継続し、定期的にハローワークで認定を受けることが重要です。
