労働者派遣法の派遣禁止業務と期間制限|事業所単位・個人単位の3年ルールを解説

労働者派遣法の派遣禁止業務と期間制限|事業所単位・個人単位の3年ルールを解説 労働社会保険諸法令の基礎知識
この記事は約2分で読めます。

労働者派遣には、派遣が禁止される業務と、受入れ期間の制限があります。

この記事では、派遣禁止業務と、事業所単位・個人単位の2つの期間制限について解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
-----------------
博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
-----------------
医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
-----------------
オンライン相談(Zoom)で全国対応
まずは無料相談(30分)から
【無料相談お申し込み】

\【就業規則ラボ】就業規則の知識を毎日お届け!フォローすると労務リスクに強くなります/

派遣が禁止される業務(代表例)

次の業務には労働者派遣を行うことができません。

  • 港湾運送業務
  • 建設業務
  • 警備業務
  • 病院等における医療関連業務

④については、紹介予定派遣・産休育休等の代替・へき地等は例外的に可能です。その他、士業等も原則として禁止されています。

派遣の「期間制限」2つの3年ルール

派遣労働者を受け入れる際、企業には「事業所単位」と「個人単位」という2つの期間制限(3年ルール)が課されます。

期間制限①:事業所単位

同一の事業所で派遣を受け入れられるのは「原則3年」が上限です。

  • 3年を超えて受け入れる場合は、過半数労働組合等への意見聴取が必要(抵触日の1か月前まで)
  • 意見があった場合は、対応方針等の説明が必要
「抵触日(ていしょくび)」とは?

派遣可能期間が終了した「翌日(制限をオーバーしてしまう最初の日)」のことです。意見聴取はこの日の1か月前までに行う必要があります。

期間制限②:個人単位

同一の派遣労働者を、同一の組織単位(課・グループ等)で受け入れられるのは3年が上限です。

  • 組織単位を変えれば、同じ事業所で引き続き受け入れ可能

ただし、席替えや名称変更だけでは足りず、業務内容や指揮命令者の実態が変わっている必要があります。

期間制限の対象外(例外)

  • 派遣元で無期雇用される派遣労働者
  • 60歳以上の派遣労働者
  • 有期プロジェクト業務・日数限定業務
  • 産前産後休業・育児休業・介護休業等の代替業務

むすび

労働者派遣には、港湾運送・建設・警備・医療関連という禁止業務があり、受入れには事業所単位・個人単位の2つの3年ルールが課されます。

事業所単位の制限を延長するには抵触日の1か月前までの意見聴取が必要であり、個人単位の制限を回避するには組織単位の実態的な変更が求められます。

形式的な対応では制限を免れない点に注意が必要です。