介護に直面する前の早期の情報提供|40歳到達時の事業主義務を解説

介護に直面する前の早期の情報提供|40歳到達時の事業主義務を解説 労働社会保険諸法令の基礎知識

2025年4月1日施行の改正により、事業主は40歳到達時の労働者に対して、介護休業制度等について事業主側から積極的に情報提供する義務が課されました。

この記事では、対象期間・提供すべき情報・情報提供の方法について解説します。

林 利恵

Rie HAYASHI, MPH, PhD
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博士(医学)
特定社会保険労務士
東豊社労士事務所 代表
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医学研究者から社労士へ転身
労働衛生の専門知識を活かし
・就業規則作成
・メンタルヘルス対策
・両立支援
を得意としています
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制度の概要(第21条第5項)

事業主は、労働者が介護に直面する前の早い段階(40歳)で、介護休業制度・介護両立支援制度等について情報を会社側から提供する必要があります。

2025年4月1日に施行されました。

「介護に直面する前の早い段階」とは

以下のいずれかの期間に達した労働者が対象です。

なお、「40歳に達する日」は40歳の誕生日の前日をいいます。

  • ①40歳に達する日の属する年度の初日から末日までの期間
  • ②40歳に達する日の翌日から起算して1年間

具体例(1985年9月1日生まれの場合)

  • 40歳に達する日:2025年8月31日
  • ①の期間:2025年4月1日〜2026年3月31日
  • ②の期間:2025年9月1日〜2026年8月31日

労働者からの特段の申出等がなくとも情報提供を実施しなければなりません。

実務上は、毎年度初めに当年度に40歳に達する社員をリストアップして情報提供する方法が運用例として考えられます。

提供すべき情報

  • 介護休業に関する制度および介護両立支援制度等
  • 介護休業および介護両立支援制度等の申出先
  • 介護休業給付金に関すること

なお、介護保険制度についてもあわせて周知することが望ましいとされています。

情報提供の方法

  • 面談(オンライン可)
  • 書面交付
  • FAXの送信
  • 電子メール等の送信

日々雇用される者を除くすべての労働者が対象で、有期雇用労働者も別途要件なく対象となります。

むすび

介護に直面する前の早期の情報提供は、40歳到達時の労働者に対して事業主が能動的に情報提供する義務です。労働者からの申出を待つのではなく、会社側からリストアップして実施する点が従来の制度と異なります。

提供すべき情報は介護休業制度・申出先・介護休業給付金の3事項で、面談・書面・FAX・メール等の方法で行います。

介護保険制度についてもあわせて周知することが望ましいとされています。