ルール作り

貴社の経営課題に応じた就業規則・人事制度の作成・見直し支援をします! ルール作り
就業規則・人事制度

就業規則、人事制度のお悩みはございませんか?

当事務所でよくあるご相談の例です

就業規則

  • 事業承継、M&A、IPOへ向けて会社の規則を整備し、労務に関する経営体制を整えておきたい
  • メンタルヘルス不調者の休職・復職対応が現行就業規則では曖昧で、キチンと対応できるように改正したい
  • 非正規労働者の就業規則を今まで作成していなかったので作成したい
  • 現状の労務管理(特に労働時間、賃金、休暇)と就業規則が合っているか不安です
  • テレワーク(在宅勤務)制度、副業、退職、解雇、懲戒、労働時間制度(変形労働時間制、裁量労働制など)等のルールを明確にしたい
  • はじめて労働者を雇用するにあたり、経営者自らが労務に関する法令をよく理解し、早々に就業規則を整備したい

人事制度

  • 起業当初は人材確保を優先して前職の賃金を基準に賃金(給与・賞与)額を決めていたが、賃金幅を持たせた求人募集により経験者を新規雇用する場合に、どのように賃金を決めたらよいかわからない
  • 最近の求人では賃金の相場が上昇しているため、既存社員とのバランスが取れないので、既存の社員も新規雇用社員も納得感のある基準を設けて賃金を決めたい
  • 定年後再雇用の社員(非正規雇用者)も、若手・中堅社員(正社員)も、モチベーションを維持できる人事制度を整備したい
  • 20~30歳代の若手社員の定着率の低さが課題であるため、年功制から評価に見合った処遇改善の仕組みとして人事制度を整備したい

貴社の経営課題に応じた就業規則・人事制度の作成・改定支援をします

東豊社労士事務所に委託することにより、ご相談の解決だけではなく、専門家の視点から顕在化していないリスクを見つけて、貴社の実状に合わせたオーダーメイドの就業規則や人事制度を作成・改定することで予防的労務管理の土台ができます。

就業規則・人事制度を作成するだけでは、予防的労務管理は道半ばです。就業規則・人事制度は会社を守る大切なツールですので、経営者、人事担当者にはこれらの適正な取扱い方法を知って頂くことが大切ですので、顧問社労士として継続的に就業規則・人事制度の運用や継続的改善を支援いたします。

東豊社労士事務所の就業規則・人事制度の作成サポート

顧問先様向けの3種類のサービス

東豊社労士事務所では就業規則・人事制度の作成・見直しをコンサルティングと位置づけ、次の3種類のサービスに分類しています。

  1. 就業規則・人事制度の作成指導のみ
    【時間がかかっても良いので、自力で作成したい、コストを抑えたい方向け】
    労務顧問の月次面談で、お客様作成資料への助言指導をします。顧問料に含みます。
  2. 就業規則・人事制度の作成代行
    【お急ぎの方、専門家の手で作成して欲しい方向け】
    労務顧問先様が対象です。当事務所で就業規則・人事制度を作成します。顧問料に含みません。別途費用を申し受けます。
  3. 就業規則・人事制度のリーガルチェック
    【自社の就業規則が実態と合っているか、法令準拠しているか、どの程度リスクがあり、見直す必要があるか知りたい方向け】
    (労務顧問・メール顧問
    のお客様が対象です。現在お使いの就業規則・人事制度を専門家の視点から法的にリスクが無いかチェックし、改善案も併せてご提案します。顧問料に含みません。別途費用を申し受けます。

業務内容(リンク先をご参照ください)

ご契約までの流れ(リンク先をご参照ください)

料金(リンク先をご参照ください)

どうぞお気軽にお問い合わせください

東豊社労士事務所 お問い合わせ
特定社会保険労務士・博士(医学)林利恵【東豊社労士事務所】お問い合わせフォームです。【全国対応】オンラインでのサポートです。労働トラブル対応、就業規則・人事制度の構築、人的資本データ分析を得意としています。お気軽にご相談ください!

ルール作りに関するブログ記事

ルール作り

自分で作る人事制度を社労士が伴走型支援

コンサルティングを受けて自分で人事制度を作成。当事務所の労務顧問の月額顧問料の範囲内で、社労士の伴走型支援を受けて人事制度を作成するプランです。月1回2時間のオンライン面談(Zoomウェブ会議システム)を用いて、画面共有により人事制度の添削指導をいたします。
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職場のハラスメント対応 5つのステップ

労働者から職場のハラスメントについて会社の相談窓口へ相談したときの会社が行う対応5ステップについて解説します。ハラスメントに該当するか否か、懲戒処分はどうするのか?個別具体的には専門家への相談をお勧めしますが、ここでは基本的な流れを説明します。
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人事制度を作るときの7つのステップ①現状分析・方針策定

人事制度の構築への7つのステップについて、このコラムでは①現状分析・方針策定について「現在の人事制度の確認」「人件費分析」「役職・年齢・賃金の分析」「等級と役職の関係」「個別分析」「等級、賃金の決定要素の方針」について当事務所のアプローチを解説します。
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主治医と産業医の意見が異なるときの復職可否の判断

このコラムでは、メンタルヘルス不調による休職からの復職可否について、主治医は「復職可」と産業医は「復職はまだ難しい」と意見が異なる場合に、会社は復職を認めるか認めないか?会社としてはどのような対応を取るべきか?とお悩みの方向けに解説します。
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4訂版 人事・労務ビジネスフォーム全書のレビュー

この記事では採用から日常業務、休職・退職、労使協定までさまざまな人事労務の場面に対応したひな型集の「4訂版 人事・労務ビジネスフォーム全書」について紹介いたします。3訂版と4訂版を比較しつつ、人事・労務管理のトレンドの変化をお伝えしたいと思います。
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ハラスメント相談窓口の外部委託!定額費用0円!顧問先様向け

じつは顧問社労士と言えども、ハラスメント等の人間関係の問題に関しては、顧問先(会社)様からご相談が無い限り把握することができません。ハラスメント問題が深刻化してから、初めて社労士にご相談頂くことも珍しくありません。そこで、このコラムでは、当事務所の顧問先様を対象にしたハラスメント外部相談窓口について解説いたします。
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賃金・手当の日割り計算方法まとめ

このコラムでは、賃金(月給)日割り計算について分母によく使われる「1か月平均所定労働日数」か「当月所定労働日数」について、厚生労働省モデル就業規則ではどう定められているのか?自社ではどちらが最適なのか?について、できるだけ分かりやすく解説します!
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在宅勤務手当が割増賃金の基礎から除外できる場合とは?

割増賃金の算定基礎に在宅勤務手当が含まれる件について、令和6年4月5日付の厚生労働省通達により、在宅勤務手当が実費弁償と整理されている場合には、割増賃金の算定基礎から除外できますよ、とお知らせがありました。この記事では実務への影響について解説します。
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年次有給休暇の前倒し付与は可能?注意点は?

新卒で入社した社員さんがが私傷病により会社を休みましたが、まだ年次有給休暇が無い場合、年次有給休暇の前倒し付与は可能でしょうか?また、何か注意点はありますでしょうか?このコラムでは、年次有給休暇の前渡し付与の注意点について解説します!
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在宅勤務のマネジメント「テレワークうつ」の予防法6選

在宅勤務中の社員さんへのメンタルヘルス対策として、マネジメントの立場から、メンタルヘルス不調がみられる社員への対応と、「テレワークうつ」の予防6選、について分かりやすく解説します。オフィス勤務でのマネジメントにも共通するところがありますので是非参考にしてください!
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固定残業手当とみなし残業手当の違い・適正な使い分け法

このコラムでは、「みなし残業手当」と「固定残業手当」の違い、「みなし残業」と「固定残業」を同一視することの法的リスク、「みなし残業」と「固定残業」の適正な使い分け法についてわかりやすく解説します。
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在宅勤務と営業手当!就業規則・賃金規程見直しのポイント

在宅勤務でWeb会議での営業にシフトしたことを理由に、これまで営業職に支給してきた営業手当を支払わないことは問題あるでしょうか?営業手当の支給要件は会社によりそれぞれ異なります。就業規則に定める営業手当の支給要件について確認する必要がありますので解説します。
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在宅勤務者の副業!労務管理で気を付けるべきこと

テレワーク(在宅勤務)を行う社員から、副業希望の申し出がありました。「当社のテレワーク(在宅勤務)時間中に副業の在宅ワークをするかもしれない」ことを理由に副業を許可しないことは可能でしょうか?このコラムでは、このような疑問にお答えいたします。
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テレワーク勤務者へのフレックスタイム制導入!就業規則と労使協定

労働時間を月の総労働時間で管理するなど、テレワーク勤務者を対象にフレックスタイム制を導入したほうが労務管理がしやすい場合もあります。法令では3か月までのフレックスタイム制が認められていますが、この記事では導入や管理がしやすい1か月のフレックスタイム制を解説します。
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在宅勤務手当と割増賃金の計算方法!3パターン解説

通勤手当は割増賃金の算定対象外ですが、在宅勤務手当は割増賃金の算定対象外7種類の手当には含まれません。在宅勤務手当(定額)の支給形態3パターン「月額の手当」「在宅勤務をした日×日額の手当」「賞与に一定額を加算」にした場合と割増賃金の計算について解説します。
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テレワークと50人未満事業場でのストレスチェック

労働者50人以上の事業場に義務付けられているストレスチェック。50人未満の事業場では当面の間は努力義務になっていますが、テレワーク環境で離れた場所にいる社員のメンタルヘルス不調の早期発見・早期対応や職場環境改善の切っ掛けとして、50人未満の事業場におけるストレスチェックの導入について解説します。
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就業規則が無いとできない7つのこと

事業場の労働者数が10人未満の場合、労働基準法上は就業規則の作成・届出義務はありませんが、10人未満であっても作成する方がよろしいと思います。このコラムでは就業規則が無いとできない7つのことについて解説します。
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専門業務型裁量労働制の導入!押さえるべき3つのポイント

業務の進め方や時間配分等について裁量をゆだねることが可能な労働者に対しては、テレワーク中の中抜け時間の把握など、厳格な労働時間管理が馴染まない場合があります。このコラムでは、専門業務型裁量労働制を導入するときに押さえるべき3つのポイントを説明します。
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