ハラスメント相談窓口の外部委託!定額費用0円!顧問先様向け

ハラスメント相談窓口の外部委託!定額費用0円!顧問先様向け ルール作り
ハラスメント相談窓口の外部委託!定額費用0円!顧問先様向け

じつは顧問社労士と言えども、ハラスメント等の人間関係の問題に関しては、顧問先(会社)様からご相談が無い限り把握することができません。

個人的対立とみたためにハラスメント問題が深刻化してから、初めて社労士にご相談頂くことも珍しくありません。

そこで、顧問先様向けに外部相談窓口(実質、外部相談受付ですが)を設けることにより、社員様から直接社労士にハラスメント問題について連絡することができれば、初期対応から社労士が会社への助言・指導を行うことにより、会社で行う初動対応のミスを予防できるのではないかと考えました。

さらに、社員様にとっても、会社に相談してもよいかどうか悩むような、ハラスメントかどうか微妙な事案であっても、専門家目線から会社に助言・指導してもらえる安心感から、問題がこじれる前に早めに相談につながるメリットがあると考えます。

このコラムでは、当事務所の顧問先様を対象にしたハラスメント外部相談窓口について解説いたします。

著者プロフィール
林 利恵
林 利恵
Rie HAYASHI, MPH, PhD

博士(医学)
特定社会保険労務士
ISO30414 リードコンサルタント/アセッサー

東豊社労士事務所 代表
株式会社東豊経営 代表取締役

≫詳しいプロフィールはこちら

ご連絡は【お問い合わせフォーム】からお願いいたします。

ハラスメント外部相談窓口について

  • 相談者だけでなく、行為者等のプライバシーも守って対応します。
  • 相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方についても、不利益な取り扱いは行いません。
  • 事実関係の確認を希望しない場合は、相談だけでも可能です。
  • 被害者・行為者以外の第三者が窓口に相談することも可能です。
  • 以下の会社の従業者以外の方が窓口に相談することも可能です。・他社の従業者・求職者・労働者以外の者(個人事業主・実習生等)など
  • 実際に生じている場合だけではなく、生じる可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合、上記ハラスメントに当たるか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。

ハラスメント相談窓口の流れ

この相談窓口からハラスメント相談・解決までの流れ
  • 【Step 1】Step 1を起点とした期間・時期などの目安(事案により変動します)
    ハラスメント相談フォーム【相談者⇒社労士】

    FAXでの受け付けも可能です。
    相談者に相談フォームにご記入頂くことにより、ヒアリングでの聞き取り漏れを防ぐことができます。

  • 【Step 2】(第1報)24時間以内を目途(初動対応指導)2~3日以内を目途
    会社のハラスメント相談窓口との情報共有【社労士⇔会社相談窓口】

    速やかに第1報を会社と共有いたします。
    相談者への確認の前に、初動対応・留意点等について詳細な助言・指導をいたします。

  • 【Step 3】1週目
    ハラスメント相談窓口から相談者へ確認【会社相談窓口⇔相談者】

    貴社にて実施していただきます。

  • 【Step 4】2~3週目
    事実関係の有無を確認・調査【会社相談窓口⇔関係者】

    貴社にて実施していただきます。

  • 【Step 5】4~5週目
    ハラスメントの有無【社外専門家⇔会社】

    ハラスメントの判定にあたり、社外専門家(社労士・貴社顧問弁護士様など)の(できるだけ複数の)意見を聴いて判定していただきます。

  • 【Step 6】5~6週目
    対処方針の決定【社外専門家⇔会社⇔関係者】

    対処方針(懲戒処分など)の決定にあたり、社外専門家(社労士・貴社顧問弁護士様など)の(できるだけ複数の)意見を聴いて決定していただきます。

  • 【Step 7】7~8週目
    フォローアップ・再発防止策の実施【社外専門家⇔会社⇔関係者・全社員】

    状況に応じたフォローアップ・再発防止策を提案いたします。

オプション

ハラスメント相談窓口の業務が円滑に進められるよう、次のオプションもお勧めいたします。

  • ハラスメント相談窓口規程」および「相談シート等の各種様式」の作成
  • 相談窓口対応マニュアル」作成
  • 社労士からの意見書の作成

ハラスメント外部相談窓口に関するFAQ

Q
ハラスメント外部相談窓口では、労働者からの相談に直接応じていただけるのでしょうか?
A

いいえ、会社の顧問社労士が労働者からの相談に応じることは、社労士法第22条第2項、民法第105条の双方代理禁止に抵触する可能性がありますため、労働者からの直接のご相談・ヒアリング・事実確認調査などを行うものではございません。当事務所がご提供するハラスメント外部相談窓口は以下の内容でございます。

当事務所がご提供するハラスメント外部相談窓口
  • 貴社専用のハラスメント相談窓口受付Webフォームの設置
  • Webフォーム受付とFAX受付の2種類の方法で相談申し込み
  • 当事務所へ相談申し込みがあれば速やかに会社に第1報(相談フォームの内容そのまま)を送り情報共有をいたします
  • 会社のハラスメント相談窓口が行う初動対応・留意点等について詳細な助言・指導をいたします
  • 顧問契約の労務相談の範囲内において事実確認調査後の対応について助言・指導をいたします
  • (オプション)Step5事実確認・Step6ハラスメント該当/非該当の判定・Step7対処方針の決定に関する社労士からの意見書を作成します

料金(すべて税別価格です)

導入時

貴社専用相談フォーム設置(初月度のみ) 20,000円/1社

社員様ご案内用チラシ(初月度のみ)15,000円/1社

相談フォームは当事務所所定の内容に限ります(顧問先様のみサンプルを公開)。カスタマイズにつきましては別途見積もりで費用を申し受けます。

ランニングコスト

毎月定額の費用はございません。ご利用実績に応じて所定の費用を申し受けます。

ご利用実績による費用

相談受付対応(第1報および初動対応指導) 15,000円/1回

初動対応指導(本相談窓口を経由しない相談における初動対応指導) 15,000円/1回
(上記相談受付対応における初動対応指導と同じレベルの迅速かつ丁寧な指導です。)

オプション

ハラスメント相談窓口規程・各種様式・相談窓口対応マニュアル 3点セット 150,000円/1式

社労士意見書 50,000円/1通

むすび

顧問社労士を外部相談窓口にするメリット2つ
  • 社内の相談窓口だけでは、相談へのハードルが高いと感じる労働者がいらっしゃることから、社外に24時間365日受付可能な相談窓口があることは、労働者の安心につながると思います。
  • 相談があった時点で顧問社労士が事案の内容を把握できますので、社内の相談窓口で適切な初動対応の指導を受けることができます。言い換えますと、「初動対応のミスによる問題のこじれ」を予防することができます。

ぜひ、顧問社労士によるハラスメント外部相談窓口をご検討ください!

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